行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問16
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問題
行政書士試験 令和3年度 法令等 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。
イ 審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
ウ 処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
エ 審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。
オ 処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。
ア 処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。
イ 審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
ウ 処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
エ 審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。
オ 処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・オ
- ウ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.行政不服審査法第18条に「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月」「処分があった日の翌日から起算して一年」を過ぎると審査請求できない旨の規定はありますが、処分の無効の確認については規定はありません。よって誤りです。
イ.行政不服審査法第19条において「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」と規定されています。よって正しいです。
ウ.行政不服審査法第48条に「審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。」と明記されています。よって正しいです。
エ.行政不服審査法第50条1項に「裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。」と規定されており、同項の4に「理由」が挙げられています。
また「第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。」と明記されています。よって誤りです。
オ.行政不服審査法第25条2項「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。」とされています。
職権でも行うことができますが、申立ては審査請求人のみです。
よって正しいです。
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02
ア.誤り。処分の無効の確認を求める審査請求ができる規定はありません。
イ.正しい。
「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」(行審法19条の1)とされており、審査請求書を提出する必要があります(書面主義)。
ウ.正しい。
「審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。」(行審法48条)とされており、審査請求人の不利益に処分を変更することはできません(不利益変更の禁止)。
エ.誤り。
審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文の理由「審理員意見書又は行政不服審査会若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由」(行審法50条の4かっこ書)を記載する必要があります。
オ.正しい。
「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置」をとるよう求めることができます。
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03
この問題では、条文知識がそのまま問われています。まずはしっかりと条文を読み込んで対策をしていきましょう。
ア.誤りです。
“審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。”といった規定はありません。
イ.正しいです。
行政不服審査法第19条より、「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」とあるので、正しいです。この条文は、“書面主義の原則”を表していると言えます。
ウ.正しいです。
行政不服審査法第48条より、「審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。」とあるので、正しいです。
エ.誤りです。
“異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。”の部分が誤りです。行政不服審査法第50条1項4号より、「理由(第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」とあるので、異なることとなった理由の記載は義務付けられています。
オ.正しいです。
行政不服審査法第25条2項より、「処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。」とあるので、正しいです。
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