問題
第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる( ア )を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)
第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により( イ )を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする( ウ )に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより( エ )を生ずるおそれがあり、かつ、その( オ )を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。