行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問17
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問題
行政書士試験 令和3年度 法令等 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄( ア )~( オ )に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる( ア )を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)
第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により( イ )を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする( ウ )に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより( エ )を生ずるおそれがあり、かつ、その( オ )を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる( ア )を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)
第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により( イ )を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする( ウ )に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより( エ )を生ずるおそれがあり、かつ、その( オ )を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
- ア:重大な損害 イ:重大な損害 ウ:私法上の法律関係 エ:損害 オ:拡大
- ア:償うことのできない損害 イ:重大な損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
- ア:重大な損害 イ:損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
- ア:償うことのできない損害 イ:損害 ウ:私法上の法律関係 エ:損害 オ:拡大
- ア:重大な損害 イ:償うことのできない損害 ウ:公法上の法律関係 エ:重大な損害 オ:拡大
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この過去問の解説 (3件)
01
行政事件訴訟法 第25条2項
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法 第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
行政事件訴訟法 第37条の2第1項
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
本設問の条文の通り、執行停止は重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合の措置です。
また償うことができない損害に対する緊急を要する場合の措置は仮の義務付け・仮の差止めですので、条文と共に区別して覚えておいた方がいいでしょう。
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02
行政事件訴訟法 第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる( 重大な損害 )を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)
行政事件訴訟法 第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により( 損害 )を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする( 現在の法律関係 )に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
行政事件訴訟法 第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより( 重大な損害 )を生ずるおそれがあり、かつ、その( 損害 )を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
よって、3が正解となります。
無効等確認の訴えの場合、無効である場合、その行政作用または法律は重大な瑕疵がある場合が多いので、損害が重大であることは要求されません。
また、行政事件訴訟法には執行不停止の原則が適用されますので、原則として執行不停止のための要件は重大な損害があることが必要です。
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03
この問題では、条文知識がそのまま問われています。まずはしっかりと条文を読み込んで対策をしていきましょう。
ア《重大な損害》が正しいです。
行政事件訴訟法第25条2項「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」とあります。
イ《損害》が正しいです。
行政事件訴訟法第36条「無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」
ウ《現在の法律関係》が正しいです。
行政事件訴訟法第36条「無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」
エ《重大な損害》が正しいです。
行政事件訴訟法第37条の2第1項「第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。」
オ《損害》が正しいです。
行政事件訴訟法第37条の2第1項「第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。」
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