行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問18

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問題

行政書士試験 令和3年度 法令等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。
  • 処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  • 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。
  • 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。
  • 処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り。処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」(行訴法11条1項1号)を被告として提起しなければなりません。

2.誤り。「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」(行訴法12条の1)されています。

3.誤り。処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、「当該行政庁を被告として提起しなければならない。」(行訴法11条2項)とされています。

4.正しい。「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。」(行訴法22条の1)とされており、第三者の訴訟参加は裁判所の職権でも行うことができます。

5.誤り。「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」(行訴法8条の1)とされており、審査請求ができる場合においても取消訴訟を選択することができます(自由選択主義)。

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02

1.行政事件訴訟法第11条1項の1において、処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟の被告は当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」とされています。よって誤りです

2.取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」(行政事件訴訟法第12条1項)。

設問は「原告の」としているため誤りです

3.行政事件訴訟法第11条2項において、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」とされています。

「法務大臣」ではないため誤りです

4.行政事件訴訟法第22条1項において「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。」と規定されています。よって正しいです

5.処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」(行政事件訴訟法第8条1項)とされています。よって誤りです

 また「ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」とされているため、原則としては同時に請求できますが、法の定めによってできない場合もあります。

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03

この問題では、条文知識がそのまま問われています。まずはしっかりと条文を読み込んで対策をしていきましょう。

選択肢1. 処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。

誤りです。

当該処分をした行政庁”の部分が誤りです。行政事件訴訟法第11条1項より、「処分又は裁決をした行政庁(略)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない

 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

よって、誤りとなります。

選択肢2. 処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

誤りです。

原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所”の部分が誤りです。行政事件訴訟法第12条より「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する」原則、民事訴訟法と同様に被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起することとなっています。

選択肢3. 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。

誤りです。

法務大臣を被告として”の部分が誤りです。行政事件訴訟法第11条2項より「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」とあるので、当該行政庁を被告として提起します。

選択肢4. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。

正しいです。

行政事件訴訟法第22条1項より「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。」とあるので、この文章は正しいです。

選択肢5. 処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。

誤りです。

審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。”の部分が誤りです。行政事件訴訟法第8条1項より「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」とあるので、審査請求をするのか、行政事件訴訟を提起するかは当事者の選択の自由ということになります。

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