問題
失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条( ア )を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に( イ )と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を( ウ )合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が( エ )され、当該公務員に重大な過失のあることを( オ )ものといわなければならない。
(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)