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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問21

問題

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規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
イ  鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことにつき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
ウ  宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法である。
エ  いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・ウ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

4

1.妥当である。判例は、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その性質等に照らし、著しく合理性を欠くとし、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとういうべきとしました。(泉南アスベスト訴訟/ 最判平26.10.9)

2.妥当である。判例は、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防止策の権限を行使しなかったことについて、省令制定を含む保安規制権限の不行使を、著しく合理性を欠くとして違法であるとしました。(筑豊じん肺訴訟/ 最判平16.4.27)

3.妥当でない。判例は、宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否しなかったことは、具体的事情の下で権限付与の趣旨や目的に照らして著しく不合理でなく、国家賠償法1条1項の適用上において不合理を受けるものではないとしました。(宅建業者事件/ 最判平元.11.24)

4.妥当でない。判例は、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、著しく合理性を欠き違法であるとしました。(関西水俣病訴訟/ 最判平16.10.15)

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3

1.妥当である。

  労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例。(平成26年10月9日)

 石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達が発出された同年5月26日以降、労働大臣が労働基準法に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしています。

2.妥当である。

 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例。(平成16年4月27日)

 鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず、さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では、じん肺法が成立した後、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされました。

3.妥当でない。

 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法一条一項の違法性(平成元年11月24日)についての 損害賠償請求訴訟において、宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為にあたるものではないとされました。

4.妥当でない。

 国が水俣病による健康被害の拡大防止のためにいわゆる水質二法に基づく規制権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例(平成16年10月15日)において、一定の時点以降、健康被害の拡大防止のために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とされました。

0

国家賠償請求に関する問題です。

選択肢1. ア・イ

ア.妥当です。

労働大臣が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしている。(最判平成26年10月9日)としています。

 

イ.妥当です。

鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず、さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では、じん肺法が成立した後、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。(最判平成16年4月27日)としています。

 

ウ.妥当ではありません。

宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は(略)、直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為にあたるものではない。(最判平成元年11月24日)とあり、違法とはなりません。

 

エ.妥当ではありません。

水俣病による深刻な健康被害の拡大防止のために、公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて、指定水域の指定、水質基準及び特定施設の定めをし、上記製造施設からの工場排水についての処理方法の改善、同施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずるなどの規制権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。(最判平成16年10月15日)とあり、違法となるのので、妥当ではありません。

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