行政書士の過去問
令和3年度
法令等 問23

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問題

行政書士試験 令和3年度 法令等 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

普通地方公共団体に適用される法令等に関する次の記述のうち、憲法および地方自治法の規定に照らし、正しいものはどれか。
  • 国会は、当該普通地方公共団体の議会の同意を得なければ、特定の地方公共団体にのみ適用される法律を制定することはできない。
  • 普通地方公共団体は、法定受託事務についても条例を制定することができるが、条例に違反した者に対する刑罰を規定するには、個別の法律による委任を必要とする。
  • 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができ、条例による委任のある場合には、規則で刑罰を規定することもできる。
  • 条例の制定は、普通地方公共団体の議会の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。
  • 普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、法定数の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができるが、地方税の賦課徴収等に関する事項はその対象から除外されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.憲法第95条において

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」とされています。

住民投票による同意は必要ですが議会の同意は必要でないため誤りです

2.普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる」(地方自治法第14条1項)とされています。

また同条3項において

「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」

とされており、個別の法律による委任は必要としません。よって誤りです

3.地方自治法第15条2項において

「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と規定されています。

過料を科すことはできますが、刑罰の規定を設けることはできないため、誤りです

4.普通地方公共団体の長の担任する事務について定めた地方自治法第149条の第1項において

「普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。」

と規定されています。

また議会の議決を経べき事件として、第96条1項1号に

「条例を設け又は改廃すること。」と規定されています

よって地方公共団体の長は条例案を提出できるため、誤りです

5.地方自治法第74条1項

「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

より、選択肢の通り規定されています。よって正しいです

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02

1.妥当でない。「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」(日本国憲法95条)とされています。

2.妥当でない。普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」(地自法96条の2)とし、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。(地自法14条3項)」であることから、この範囲での刑罰を科す際に個別の法律を必要としません。

3.妥当でない。「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」(地自法15条2項)とされており、刑事罰(刑罰)を規定することはできないという規定はありません。

4.妥当でない。普通地方公共団体の長は、「普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること」(地自法149条1号)を担任することができます。

よって長による議案の提出は認められています。

5.妥当である。「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの」(地自法74条1項)に関する内容は、条例の制定改廃請求によって行うことができません。

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03

地方自治法の条文知識の問題です。条文をとこまで理解しているかがポイントとなります。

選択肢1. 国会は、当該普通地方公共団体の議会の同意を得なければ、特定の地方公共団体にのみ適用される法律を制定することはできない。

誤りです。

憲法第95条では、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」とあり、地方公共団体の議会の同意を得る必要はありません。

選択肢2. 普通地方公共団体は、法定受託事務についても条例を制定することができるが、条例に違反した者に対する刑罰を規定するには、個別の法律による委任を必要とする。

誤りです。

地方自治法第14条1項には、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」とあり、事務とは法定受託事務も含むとされています。

また、判例では「法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりる」とされているので、個別の法律による委任も必要ありません。

選択肢3. 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができ、条例による委任のある場合には、規則で刑罰を規定することもできる。

誤りです。

地方自治法第15条2項より、「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とあり、過料のみとされているので、刑罰の規定は設けることはできません。

選択肢4. 条例の制定は、普通地方公共団体の議会の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。

誤りです。

地方自治法149条1号には、「普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。」とあり、議案とは条例を設けることも含まれます。

選択肢5. 普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、法定数の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができるが、地方税の賦課徴収等に関する事項はその対象から除外されている。

正しい。

地方自治法第74条かっこ書きより、「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。」とあるので、正しいです。

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