問題
(注)※ 墓地、埋葬等に関する法律
昭和43年12月24日の法律解釈指定通達取消請求訴訟において、通達の取消の訴えが許されないとされた事例です。
1.妥当でない。
判例より「機関および職員に対する行政 組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されること はあつても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達 の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわり をもつようなものである場合においても別段異なるところはない。このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではない」としています。通達は原則として法規の性質を持たないものであるので誤りです。
2.妥当でない。
上記選択肢1の通り、通達は、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合であっても法規の性質を有することはないとしています。
3.妥当である。
判例より「行政機関が通達の趣旨に反する 処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右される ものではない。」通達は法規の性質をもつものでないため、処分の効力が左右されることはありません。
4.妥当でない。
判例より「本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものではあるが、それ はもつぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので、これらの機関は右通 達に反する行為をすることはできないにしても、国民は直接これに拘束されることはなく、従つて、右通達が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、 新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいいえない。」
5.妥当でない。
判例より「本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は 許されないものとして却下すべきものである。 」
本件は訴えを却下したものなので誤りです。却下と棄却はどちらも訴えが退けられることですが、。却下は要件を満たしていないと退けられることで、棄却は内容を検討したうえで理由がないとして訴えとして退けられることです。
1.妥当でない。通達は法学上、「行政規則」と呼ばれ、法規の性質を持ちません。
後半の「上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって、本件通達もこれに該当する。」は正しい内容です。
2.妥当でない。前半の「通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令である」は正しい内容ですが、「その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有する」といったことはありません。
3.妥当である。判例通りの内容です。
4.妥当でない。通達は法規の性質を持たないことから、行政外部の私人は通達の内容に拘束されません。
よって、「本件通達は、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。」は誤りです。
5.妥当でない。「取消訴訟の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのである」は正しいですが、この場合、訴訟に必要な要件を満たしていないことを示すので、棄却ではなく却下を用います。