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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問27

問題

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意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
意思表示の相手方が、正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされ、相手方が通知の受領を拒絶した場合には意思表示の到達が擬制される。これに対して、意思表示を通知する内容証明郵便が不在配達されたが、受取人が不在配達通知に対応しないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合には、意思表示が到達したものと認められることはない。
   2 .
契約の取消しの意思表示をしようとする者が、相手方の所在を知ることができない場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消しの意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知らないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。
   3 .
契約の申込みの意思表示に対して承諾の意思表示が郵送でなされた場合、当該意思表示が相手方に到達しなければ意思表示が完成せず契約が成立しないとすると取引の迅速性が損なわれることになるから、当該承諾の意思表示が発信された時点で契約が成立する。
   4 .
意思表示は、表意者が通知を発した後に制限行為能力者となった場合でもその影響を受けないが、契約の申込者が契約の申込み後に制限行為能力者となった場合において、契約の相手方がその事実を知りつつ承諾の通知を発したときには、当該制限行為能力者は契約を取り消すことができる。
   5 .
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問27 )
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この過去問の解説 (2件)

5

1.妥当でない。前半は正しいですが、後半について、原則として到達時説を採用しており、到達したことを以て意思表示が到達したといえます。(最判昭49.3.7)(民法97条1項)

2.妥当である。意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる」(民法98条1項)とされ、また、「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。」(民法98条3項)とされているため、選択肢の通りです。

3.妥当でない。 「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」(民法97条1項)とされており通知が到達していない間は効力を生じません。

4.妥当でない。前半は正しいですが、「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」(民法526条)とあり、当該の申し込みの通知は無効となり申し込みは最初からなかったことになるため、取り消すことはできません。

5.妥当でない。意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。」(民法98条の2)とあり、一見正しいように見えますが、相手方に対抗できないのは未成年者または成年被後見人であるため、誤りです。

制限行為能力者は被保佐人や被補助人などを含んだより広い概念です。

よって、正解は2番です。

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3

1.妥当でない。

「受取人が不在配達通知に対応しないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合には、意思表示が到達したものと認められることはない」の部分が誤りです。留置期間の満了をもって到達したものとみなされます

2.妥当である。

 民法第98条1項より「意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる」とされています。また同条3項より「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。」とされています。

3.妥当でない。

 民法第97条1項において「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とされています。発送だけでは効力は生じません。

4.妥当でない。

 民法第526条において「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない」とされています。相手方が知った時点で申し込み自体が無効になるため、取り消しはできません

5.妥当でない。

 民法98条の2に「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定されていますが、選択肢の制限行為能力者には被補助人・被保佐人も含まれるため誤りです。同条文は被補助人・被保佐人には適用されません

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