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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問28

問題

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Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
   1 .
Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。
   2 .
Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
   3 .
Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。
   4 .
Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
   5 .
Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問28 )
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この過去問の解説 (2件)

6

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。

民法第103条において、「権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。」とされています。

次に掲げる行為とは「保存行為」と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」です。

よって正しいです

選択肢2. Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

民法第25条1項より「従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

よって正しいです

選択肢3. Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。

民法第26条より「不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。」

よって正しいです

選択肢4. Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所はAについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。

民法第31条において「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」とされています。

7年間生死不明で失踪宣告を受けた場合は、7年経った時点で死亡したものとみなされます

宣告を受けた時ではないので誤りです

選択肢5. Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。

失踪宣告により死亡したものとみなされた者であっても、生存しているときの権利能力自体は消滅しません

よって正しいです

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3

1.正しい。権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。保存行為 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」(民法103条)とあり、権利ついて定めのない管理人はこの条文に該当するため、正しいです。

2.正しい。従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。」(民法25条1項)とあり、条文の通りです。

3.正しい。不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。」(民法26条)とあり、条文の通りです。

4.誤り。不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。」(民法30条1項)とあり、前半は正しいですが、「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」(民法31条)とあるため、誤りです。

5.正しい。失踪宣告は、失踪者の権利能力そのものを失わせるものでないと解され、仮に、失踪者が別の場所で生存していた場合は、当然に権利能力は認められます。

よって、正解は4。

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