行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問30
この過去問の解説 (2件)
1.妥当でない。
民法第298条1項において「留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。」とされています。この善良な管理者の注意(善管注意義務)とは、「善良な管理者の注意」>「自己の財産と同一の注意義務」とされています。
2.妥当でない。
民法第298条2項「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」及び同条3項「留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。」より、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用した場合、債務者が留置権の消滅を請求することはできますが、直ちに消滅するわけではありません。
3.妥当である。
民法第295条1項「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」及び同条2項「占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」より、本選択肢の場合は賃貸借契約が解除された後に当該建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有しているため、有益費の償還請求権に基づく留置権を主張することはできません。
4.妥当でない。
民法第295条1項「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」より、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として当該建物を留置することができます。
5.妥当でない。
不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留置権の主張の許否の判例において、(昭和43年11月21日)、「 不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。」としています。
1.妥当でない。前半は正しいですが、善良な管理者の注意とは、自己の財産に対するのと同一の注意よりも厳しいものです。
2.妥当でない。「2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。」(民法298条2項、3項)とされ、留置権の消滅を請求することができるだけにとどまり、当然に消滅するわけではありません。
3.妥当である。「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」(民法295条1項、2項)とされ、条文の通りです。
4.妥当でない。 「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。」(民法295条)とされ、留置権を主張することができます。
5.妥当でない。判例では、「占有権原を失い、占有が不法占有に転じた場合、留置権を主張することはできない」とされ、この場合は当該建物を留置することはできません。
よって、正解は3。
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