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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問31

問題

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AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定され、Bは、契約当日、約定通りに500万円をAに支払った。この契約に関する次のア~オのうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア  残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。この場合、Aは、Bに対して、2か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求することができる。
イ  残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行による損害の賠償として請求することができる。
ウ  残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていたが、同年9月30日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。
エ  Aの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定められていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の事実を知らないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。
オ  残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日に AがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・エ
   4 .
ウ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問31 )
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この過去問の解説 (2件)

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ア.妥当である。

 民法第419条1項「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」及び同条2項「前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。」より、本選択肢の場合、Aは損害の証明をしなくとも、二か月分の遅延損害金を請求することができます。

イ.妥当でない。

  金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用に関する訴訟の判例(昭和48年10月11日)において、「金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、 法律に別段の定めがある場合を除き、約定または法定の利率により、債権者はその 損害の証明をする必要がないとされているが、その反面として、たとえそれ以上の 損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできないものというべ く、したがつて、債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対 し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないと解するのが相当である。」としています。債務不履行に対する損害の証明をする必要が無い反面、利率以上の損害を請求することも許されないと判断されました。

ウ.妥当である。

 民法第419条3項より、「第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」天災や災害による不可抗力の遅延であっても、遅延損害金の支払いを免れることはできません。

エ.妥当でない。

 民法第412条2項において、「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」と規定されています。「A母の死亡日」という不確定の期限が定められた債務において、BがAの母の死亡を知るか、Aから請求を受けるまで遅延損害金は発生しません。

オ.妥当である。

 民法第412条3項より、「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」とされています。よって支払いの請求を受けてから正当な理由なく遅滞したAは遅延損害金の支払い義務を負います。

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ア.妥当である。「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。」(民法419条1項、2項)とされ、履行遅滞の場合の遅延損害金について、債務者に立証責任はありません。

イ.妥当でない。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」(民法419条1項)とあり、遅延損害金については約定利率または法定利息に基づいて賠償することができますが、弁護士費用その他取立てに要した費用等を請求する旨は規定されていません。

ウ.妥当である。債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」(民法413条の2 1項)とあり、履行の遅滞が生じている場合の不可抗力は、債務者の帰責事由となるため、債権者は遅延損害金を請求することができます。

エ.妥当でない。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」(民法412条2項)とされ、BがAの母の死亡日を知らず、また通知されていない場合は、Bは履行遅滞の状態にあらず、Aは遅延損害金を請求できません。

オ.妥当である。債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」(民法412条3項)とされ、支払期限について特段の定めがない場合は、支払いの請求をしたときから履行遅滞となり、遅延損害金を請求することができます。

よって、正解はです

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