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行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問36

問題

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商人でない個人の行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為とならないものの組合せはどれか。

ア  利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為
イ  利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為
ウ  報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為
エ  賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVDを買い入れる行為
オ  利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
ウ・エ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 令和3年度 法令等 問36 )
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この過去問の解説 (2件)

6

 本設問では、各選択肢の行為が「絶対的商行為」であるか「営業的商行為」であるかが問題となります。

絶対的商行為:「次に掲げる行為は、商行為とする。」(商法第501条)

営業的商行為:「次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。」(商法第502条)

 ポイントとして、絶対的商行為はその行為を一度でも行うときは商行為とされ、営業的商行為は営業として行う場合には商行為とされます。営業として行うとは、反復かつ継続的に行うことです。

ア・イ 絶対的商行為

利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為」(商法第501条1号)は絶対的商行為です。

ウ・エ 営業的商行為

ウは商法第502条6号に掲げる「出版、印刷又は撮影に関する行為」、エは同条1号に掲げる「賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為」にあたります。どちらも営業として行う場合には商行為となりますが、1度限りの行為をもって商行為とはなりません

オ 絶対的商行為

商法第501条2号「他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為」にあたり、絶対的商行為となります。

  

付箋メモを残すことが出来ます。
1

ア.絶対的商行為となる。「利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為」(商法501条1号)に該当するため、営業としてされたかどうかにかかわらず商行為となります。

イ.絶対的商行為となる。こちらも同様に商法501条1項に該当し、営業としてされたかどうかにかかわらず商行為となります。

ウ.営業的商行為となる。出版、印刷又は撮影に関する行為」(商法502条6号)とされ、「営業としてするときは、商行為とする」(商法502条)とされます。

エ.営業的商行為となる。「賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為」(商法502条1号)となります。

オ.絶対的商行為となる。他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為」(商法501条2号)に該当するため、営業としてされたかどうかにかかわらず商行為となります。

この問題は営業的商行為となる組み合わせを求める問題となるので、正解は3。

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