行政書士の過去問 令和3年度 法令等 問38
この過去問の解説 (2件)
1.会社法第146条2項「株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」によれば、質入れの効力を生じる要件は株券の交付であり、質権者の氏名等の名簿への記載は言及されていません。
よって誤りです。
2.「株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。」(会社法第148条)と規定されており、その第1号に「質権者の氏名又は名称及び住所」が含まれます。
質権を設定した者単独で行えるため誤りです。
3. 株式譲渡担保契約無効確認請求(昭和46年10月14日)において、譲渡制限株式に質権や担保権を設定するために株式会社の取締役会や株主総会の承認は不要であると採決されています。
よって誤りです。
なお、判例によると「取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、 譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。」とされています。
すなわち質権や担保権の設定は当事者間の意思表示で足りますが、実際に質権や担保権を実行する際には取締役会や株主総会への承認請求が必要になります。
4.会社法第154条1項に「登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。」と規定されています。
よって正しいです。なお第151条1項8号が「剰余金の配当」にあたります。
5.そういった規定はありません。よって誤りです。
株式の質入れに関する問題です。
誤り。
「株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」(会社法146条2項)と規定されています。
質権の設定と株主名簿の関係については規定されていません。
誤り。
質権設定者と共同して請求しなければいけないという旨の規定はありません。
誤り。
譲渡制限株式についての質権設定について特別の定めが書かれた規定はありません。
正しい。
「登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる」(会社法154条1項)とされ、条文の通りです。
誤り。
株主名簿に記録された質権設定者が自ら議決権を行使できるといった旨の規定はありません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。