行政書士の過去問 令和3年度 一般知識等 問48
この過去問の解説 (2件)
1.妥当でない。新型コロナウイルス感染症に特化した法律(新型インフルエンザ等対策特別措置法)は2021年の3月に旧法の改正という形で制定されました。
2.妥当である。内閣府は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」を令和2年4月7日に閣議決定しました。
3.妥当でない。都道府県知事による外出許可は必要とされませんでした。
4.妥当でない。国立感染症研究所によると、「2021年2月14日にファイザー製の新型コロナワクチン(以下、ワクチン)が製造販売承認され、2月17日(以下、年を表示していない場合は図表のタイトル、参考文献を除いて、2021年とします。)から医療従事者等を対象に予防接種法に基づく臨時接種が始まりました。」とされています。
5.妥当でない。特措法に罰金等の罰則が規定されています。
参考条文:「第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」(新型インフルエンザ等対策特別措置法 76条)
時事問題です。コロナウイルスに関する報道や対応・対策を覚えているかが鍵になります。
間違いです。新型コロナウイルスに特化した新法でなく、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正した、が正しいです。
正しいです。2020年4月7日(4月20日変更)に閣議決定されました。なんとなく正しそうな肢であることはわかるかと思います。
間違いです。外出許可を必要とする法規定は制定されておりません。
間違いです。首相などの政府要人を優先する差別的規定はなく、医療従事者や高齢者を優先して実施されておりました。
間違いです。新型インフルエンザ等対策特別措置法に過料の規定が織り込まれております。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。