行政書士の過去問
令和3年度
一般知識等 問48
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問題
行政書士試験 令和3年度 一般知識等 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
日本における新型コロナウイルス感染症対策と政治に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 2020年3月には、緊急に対処する必要があるとして、新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律が制定された。
- 2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定された。
- 2020年4月には、法令に基づき、緊急事態宣言が発出され、自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要とされた。
- 2020年12月末には、首相・大臣・首長およびその同居親族へのワクチンの優先接種が終了し、翌年1月末には医療従事者・高齢者に対するワクチン接種が完了した。
- 2021年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入されたが、同措置に関する命令や過料の制度化は見送られた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.妥当でない。新型コロナウイルス感染症に特化した法律(新型インフルエンザ等対策特別措置法)は2021年の3月に旧法の改正という形で制定されました。
2.妥当である。内閣府は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」を令和2年4月7日に閣議決定しました。
3.妥当でない。都道府県知事による外出許可は必要とされませんでした。
4.妥当でない。国立感染症研究所によると、「2021年2月14日にファイザー製の新型コロナワクチン(以下、ワクチン)が製造販売承認され、2月17日(以下、年を表示していない場合は図表のタイトル、参考文献を除いて、2021年とします。)から医療従事者等を対象に予防接種法に基づく臨時接種が始まりました。」とされています。
(出典:https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/10569-covid19-53.html#:~:text=2021%E5%B9%B42%E6%9C%8814,%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82)
5.妥当でない。特措法に罰金等の罰則が規定されています。
参考条文:「第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」(新型インフルエンザ等対策特別措置法 76条)
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02
時事問題です。コロナウイルスに関する報道や対応・対策を覚えているかが鍵になります。
間違いです。新型コロナウイルスに特化した新法でなく、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正した、が正しいです。
正しいです。2020年4月7日(4月20日変更)に閣議決定されました。なんとなく正しそうな肢であることはわかるかと思います。
間違いです。外出許可を必要とする法規定は制定されておりません。
間違いです。首相などの政府要人を優先する差別的規定はなく、医療従事者や高齢者を優先して実施されておりました。
間違いです。新型インフルエンザ等対策特別措置法に過料の規定が織り込まれております。
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03
この問題のポイントは政府のコロナ対策についての知識です。
まず2020年3月に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律及び新型インフルエンサ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、新型コロナウイルスをこれらの法令の対象に加えました。
次に2020年4月に雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策に特別定額給付金が行われ、新型インフルエンザ等対策特別措置法により、緊急事態宣言が出されました。
その宣言は不要不急の外出を控えるようになどのお願い程度の内容でした。
2020年末に新型コロナワクチンの接種は医療従事者や高齢者が優先接種とされましたが、2021年1月末にはまだ接種が終了してませんでした。
最後に2021年2月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入され、同措置に関する命令や過料の制度化されました。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、2020年3月に新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律及び新型インフルエンサ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、新型コロナウイルスをこれらの法令の対象に加えたとされています。
よって、2020年3月には、緊急に対処する必要があるとして、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律及び新型インフルエンサ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の対象に加えたとなります。
解説の冒頭より、2020年4月に雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策に特別定額給付金が行われたとされています。
よって、2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定されたとなります。
解説の冒頭より、2020年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法により、緊急事態宣言が出されたが、内容は不要不急の外出を控えるようになどのお願い程度の内容とされました。
よって、2020年4月には、法令に基づき、緊急事態宣言が発出されたが、自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要とされていなかったとなります。
解説の冒頭より、2020年末に新型コロナワクチンの接種は医療従事者や高齢者が優先接種とされましたが、2021年1月末にはまだ接種が終了してなかったとされています。
よって、2020年1月末でも医療従事者・高齢者に対するワクチン接種が完了していなかったとなります。
解説の冒頭より、2021年2月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入され、同措置に関する命令や過料の制度化されたとされています。
よって、2021年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入され、同措置に関する命令や過料の制度化がされたとなります。
この問題のように日頃から時事ニュースを追っていれば解ける問題が度々出るので、時事ニュースも見た方が良いでしょう。
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