行政書士の過去問
令和3年度
一般知識等 問50
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問題
行政書士試験 令和3年度 一般知識等 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
いわゆる「ふるさと納税」に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア ふるさと納税とは、居住する自治体に住民税を納めずに、自分が納付したい自治体を選んで、その自治体に住民税を納めることができる制度である。
イ ふるさと納税は、個人が納付する個人住民税および固定資産税を対象としている。
ウ ふるさと納税により税収が減少した自治体について、地方交付税の交付団体には減収分の一部が地方交付税制度によって補填される。
エ 納付を受けた市町村は、納付者に返礼品を贈ることが認められており、全国の9割以上の市町村では、返礼品を提供している。
オ 高額な返礼品を用意する自治体や、地場産品とは無関係な返礼品を贈る自治体が出たことから、国は、ふるさと納税の対象自治体を指定する仕組みを導入した。
ア ふるさと納税とは、居住する自治体に住民税を納めずに、自分が納付したい自治体を選んで、その自治体に住民税を納めることができる制度である。
イ ふるさと納税は、個人が納付する個人住民税および固定資産税を対象としている。
ウ ふるさと納税により税収が減少した自治体について、地方交付税の交付団体には減収分の一部が地方交付税制度によって補填される。
エ 納付を受けた市町村は、納付者に返礼品を贈ることが認められており、全国の9割以上の市町村では、返礼品を提供している。
オ 高額な返礼品を用意する自治体や、地場産品とは無関係な返礼品を贈る自治体が出たことから、国は、ふるさと納税の対象自治体を指定する仕組みを導入した。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.誤り。ふるさと納税は納税ではなく、希望する自治体を選んで寄付金を納付し、税金の控除を受けられる制度です。
イ.誤り。控除を受けられる対象の税は住民税や所得税であり、固定資産税は対象とされていません。
ウ.正しい。選択肢通りの内容です。
エ.正しい。選択肢通りの内容です。
オ.正しい。総務大臣の指定により、ふるさと納税制度の対象自治体が指定されるようになりました。
(出典:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190514.html 総務省ふるさと納税ポータルサイト)
よって、正解は1。
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02
近年当たり前になりつつある「ふるさと納税」に関する問題です。
やったことのある人なら難しくない問題かもしれません。
ア:間違いです。
字面から勘違いされやすいですが、ふるさと納税は、他の自治体へ寄付することであり、他の自治体へ納税することではありません。
イ:間違いです。固定資産税は対象としておりません。
ウ:正しいです。
減収のあった自治体のうち、地方交付税の交付団体には、減収分の一部が補填されます。
エ:正しいです。
返礼品を送る自治体がほとんどですが、わずかながら返礼品なしの自治体もあります。
オ:正しいです。
過当なふるさと納税合戦への対策として、令和元年6月1日から施行されています。
よって、この肢が正解肢です。
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03
この問題のポイントはふるさと納税の仕組みの理解です。
まずふるさと納税とは自分が選んだ自治体に寄付をして、寄付したお金の一部が所得税・住民税から控除される制度です。
また、この制度により税収が減った自治体で地方交付税の交付団体は、減った分の一部を地方交付税制度によって補填される仕組みがあります。
ふるさと納税をうけた自治体は、寄付をした人に返礼品を送ることが認められており、自治体の9割以上が返礼品を提供しています。
しかし、高額な返礼品を送る自治体や、地場産品と無関係な返礼品を送る自治体が出たことから、2019年6月から総務大臣の指定を受けた自治体のみが税金控除の対象となりました。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、ふるさと納税とは自分が選んだ自治体に寄付をして、寄付したお金の一部が所得税・住民税から控除される制度とされてます。
よって、アはふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をして、寄付したお金の一部が所得税・住民税から控除される制度となります。
イはふるさと納税は、個人が納付する個人住民税および所得税を対象としているとなります。
解説の冒頭より、ふるさと納税により税収が減った自治体で地方交付税の交付団体は、減った分の一部を地方交付税制度によって補填される仕組みがあるとされています。
よって、ウはふるさと納税により税収が減少した自治体について、地方交付税の交付団体には減収分の一部が地方交付税制度によって補填されるとなります。
解説の冒頭より、ふるさと納税をうけた自治体は、寄付をした人に返礼品を送ることが認められており、自治体の9割以上が返礼品を提供しているとされてます。
よって、エは納付を受けた市町村は、納付者に返礼品を贈ることが認められており、全国の9割以上の市町村では、返礼品を提供しているとなります。
解説の冒頭より、高額な返礼品を送る自治体や、地場産品と無関係な返礼品を送る自治体が出たことから、2019年6月から総務大臣の指定を受けた自治体のみが税金控除の対象となったとされてます。
よって、オは高額な返礼品を用意する自治体や、地場産品とは無関係な返礼品を贈る自治体が出たことから、国は、ふるさと納税の対象自治体を指定する仕組みを導入したとなります。
この問題のように国の制度の理解を問う問題は行政書士試験に度々出てくるので、国の制度を普段からチェックした方が良いでしょう。
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