行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問2

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問題

行政書士試験 令和4年度 法令等 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

法律用語に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア  「法律要件」とは、法律効果を生じさせる原因となる客観的な事実のことであり、意思表示などの主観的な要素は、これには含まれない。
イ  「法律効果」とは、法律上の権利義務関係の変動(発生、変更または消滅)のことをいう。
ウ  「構成要件」とは、犯罪行為を特徴付ける定型的な外形的事実のことであり、故意などの主観的な要素は、これには含まれない。
エ  「立法事実」とは、法律を制定する場合において、当該立法の合理性を根拠付ける社会的、経済的、政治的または科学的事実のことをいう。
オ  「要件事実」とは、法律要件に該当する具体的な事実のことをいう。
  • ア・ウ
  • ア・エ
  • イ・エ
  • イ・オ
  • ウ・オ

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この過去問の解説 (3件)

01

基礎法学の法律用語理解を求める問題です。

初学者には、取っ付きにくい言葉が並びますが、それぞれの用語説明で基本的な部分を区別できるよう、条文や契約・裁判事例などに当てはめるなどして理解を深めておきます。

ア 「法律要件」:法律効果を生じさせる原因として、意思表示などの主観的な要素も含まるので妥当ではありません。

例えば、民法第555条「売ります」「買います」の意思表示において売買契約という法律関係が発生します。

イ 「法律効果」:妥当です。

売買契約では、目的物の引渡債務や代金支払債務などが法律上の権利義務関係の変動といえます。

ウ 「構成要件」:刑法上、犯罪が成立する原則的な要件で、故意などの主観的な要素もこれに含まれますので妥当ではありません。

ここでいう外形的事実とは、事実行為や結果、因果関係、

主観的な要素とは、故意(わざと)・過失(うっかり)など、犯人が犯罪の認識があったかという点を指します。

エ 「立法事実」:妥当です。

立法事実の対立語は司法事実で、立法事実は法律、司法事実は個々の訴訟による判決事実を指します。

オ 「要件事実」:妥当です。

民事裁判においては、原告側が法律効果を発生させるため、法律要件に該当する具体的事実を主張・立証しなければなりません。

選択肢1. ア・ウ

妥当でないものの組み合わせであり、これが正解です。

まとめ

基礎法学は、法律を学ぶ際に知っておくべき基礎的な事項です。

範囲が広く、対策をするのも難しい点があります。

その中で法律用語は、区別ができていれば正解できる得点源です。

過去問出題を押さえながら、それぞれの意味を理解しておきましょう。

参考になった数33

02

本問は法律用語に関する問題です。

意外に忘れがちな部分ですが、意味さえ分かっていれば特に覚える必要はないと思います。

ア 「法律要件」とは、法律効果を生じさせる原因となる要件の事を言います。

法律効果を生じさせる客観的事実は要件事実です。

よって、本記述は誤っています。

イ 法律効果とは法律要件を充足することにより法律上の権利関係が変動することを言います。

よって、本記述は正しいです。

ウ 構成要件とは社会通念を基礎とした違法、有責行為類型です。

よって、本記述は誤っています。

エ 本記述の通りです。

オ 本記述の通りです。

まとめ

法律用語は、意味さえ分かれば用語名自体は覚える必要性はないと思います。

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03

 法律用語に関する出題です。

 

 

 

選択肢1. ア・ウ

 「法律要件」とは、法律効果を生じさせる原因となる客観的な事実のことであり、意思表示などの主観的な要素は、これには含まれない。

 

 「広く私法上の権利義務をいう私権は一定の事実を原因として発生、変更、消滅といった変動するから、私法法規たる民法も、一般に法律要件という一定の事実があれば法律効果という一定の私権の変動を生ずる命題で存在し、条文自体、そのほとんどが、要件と効果からなっていて、個人の自由意思を尊重する近代法にあっては、私的自治の原則が支配するから、そこで最も重要な機能を営む法律要件は、当事者が一定の法律効果を欲する旨を表示したことに基づいて、その法律効果の発生することを認められる法律要件である、売買、賃貸借等の契約を代表格とする法律行為であり、法律要件は、さらにそれを組成する法律事実という個々の要素に分析することができ、その中で最も重要なのが、何らかの法律効果の生ずることを欲して、それを外部に表示する行為たる意思表示である。」とされます。

 つまり、「意思表示などの主観的な要素は、これには含まれない」という部分が、妥当ではありません。

 

 

 「法律効果」とは、法律上の権利義務関係の変動(発生、変更または消滅)のことをいう。

 

 「広く私法上の権利義務をいう私権は一定の事実を原因として発生、変更、消滅といった変動するから、私法法規たる民法も、一般に法律要件という一定の事実があれば法律効果という一定の私権の変動を生ずる命題で存在し、条文自体、そのほとんどが、要件と効果からなっていて、個人の自由意思を尊重する近代法にあっては、私的自治の原則が支配するから、そこで最も重要な機能を営む法律要件は、当事者が一定の法律効果を欲する旨を表示したことに基づいて、その法律効果の発生することを認められる法律要件である、売買、賃貸借等の契約を代表格とする法律行為であり、法律要件は、さらにそれを組成する法律事実という個々の要素に分析することができ、その中で最も重要なのが、何らかの法律効果の生ずることを欲して、それを外部に表示する行為たる意思表示である。」とされるので、妥当です。

 

 

 「構成要件」とは、犯罪行為を特徴付ける定型的な外形的事実のことであり、故意などの主観的な要素は、これには含まれない。

 

 「構成要件とは、違法、有責な行為を類型化した個々の規定をいい、構成要件の内容は、大きく、その存在が外見上認識できる実行行為結果、因果関係などがある客観的構成要件要素と、その存在が外見上認識できない、故意、過失などがある主観的構成要件要素に分けることができる。」とされます。

 つまり、「犯罪行為を特徴付ける定型的な外形的事実のことであり、故意などの主観的な要素は、これには含まれない」という部分が、妥当ではありません。

 

 

「立法事実」とは、法律を制定する場合において、当該立法の合理性を根拠付ける社会的、経済的、政治的または科学的事実のことをいう。

 

 「立法事実とは、法律を制定する場合において、当該立法の合理性を根拠付ける社会的、経済的、政治的または科学的事実のことをいう。」ということは、妥当です。

 

 

「要件事実」とは、法律要件に該当する具体的な事実のことをいう。

 

 「要件事実とは、法律要件に該当する具体的な事実のことをいう。」ということは、妥当です。

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