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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問3

問題

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表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。

公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。
(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)
   1 .
XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
   2 .
Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。
   3 .
作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
   4 .
新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
   5 .
A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

13

憲法:表現の自由に関する問題で、出題内容の判断基準に沿った事例か否かを判断します。

出題より

公務員の地位における行動→①表現が公務員の行動が対象であること。

名誉侵害の不法行為の違法性を欠くもの→②人身攻撃に及ぶ又は論評の域を逸脱している、名誉侵害の違法性を欠く

各事例が、上記の①②の基準を満たしているかを確認していきます。

選択肢1. XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。

(吉祥寺駅構内ビラ配布事件)

①XはB市の施策批判を行っているので満たしています。

②Xは不退去により起訴されている為、名誉棄損等ではなく②は満たしていません。

よって、この事例は妥当ではありません

選択肢2. Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。

(月刊ペン事件)

①宗教法人X1の会長X2は、公務員ではないので満たしていません。

②判例は、会長X2について、公私を問わずその言動が信徒に重大な影響を立場であることから、刑法230条の「公共の利害に関する事実」にあたるとしている為、満たしています。

よって、この事例は妥当ではありません。

選択肢3. 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。

(石に泳ぐ魚事件)

①YはモデルXの私生活上の事実を描いているので、公務員の行動ではなく満たしていません。

②同小説によりXはプライバシー及び名誉棄損を侵害され、回復困難な損害を被らせるおそれがあるとして出版差止めを認めていますので、満たしています。

よって、この事例は妥当ではありません

選択肢4. 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。

(外務省機密漏洩事件)

①Aをそそのかして聞き出していることから、A個人人格尊厳に関するものですので満たしていません。

機密漏洩に関する起訴であり、名誉棄損ではなく②は満たしていません。

よって、この事例は妥当ではありません

選択肢5. A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。

(損害賠償等)

①公立小学校教員Xの公務員の地位における行動を批判している為、満たしています。

②教員Xは市民Yへ名誉棄損である損害賠償と謝罪広告を求めましたが、公立小学校で通知表を交付しないことの混乱に対する批判や意見表明であり、市民Yの行動は論評の域を逸脱したものではないとし名誉侵害の違法性を欠くとされ棄却となり、満たしています。

よって、こちらが妥当です

まとめ

過去の判例を例題に、基準となる点などを読み解く読解力を身につけていきましょう。

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3

本判例は長崎教師批判ビラ事件です。

あまり聞いたことがない判例かと思いますが、公務員を批判する内容の表現行為に係る表現の自由と名誉権の調整に関する判例です。

類似判例 北方ジャーナル事件(最判昭和61年6月11日民集第40巻4号872頁)

選択肢1. XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。

本判例は吉祥寺駅構内ビラ配布事件(最判昭和59年12月18日刑集第38巻12号3026頁)です。

この判例は私鉄駅構内において駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行った行為が不退去罪(刑法130条)にあたるとするものです。

表現の自由と名誉権の調整についての判例ではありません。

よって、本記述は妥当ではありません。

選択肢2. Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。

本判例は月間ペン事件(最判昭和56年4月16日刑集第35巻3号84頁)です。

確かに、本判例は名誉権と表現の自由との調整に関する判例ですので、本問における判例基準が想定している事例として妥当かのように思えます。

しかし、月間ペン事件は雑誌の編集長という私人の表現の自由と私人の名誉権に関する判例であるのに対し、本問における判例は公務員の名誉を棄損する内容の表現行為に係る表現の自由と名誉権との関係についての判例であります。

よって、本記述は妥当ではありません。

選択肢3. 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。

本判例は石に泳ぐ魚事件(最判平成14年9月24日民集第207号243頁)です。

これは、小説の内容が原告のプライバシー権又は名誉権を侵害するかが争われた判例です。

そして、本問における判例は公務員の名誉権と表現の自由の調整に関する判例であります。

よって、本記述は妥当ではありません。

選択肢4. 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。

本判例は外務省秘密電文漏洩事件(最判昭和53年5月31日刑集32巻3号457頁)であります。

この判例は公務員の名誉権と表現の自由の調整ではなく、その名の通り機密情報の漏洩に関する判例です。

よって、本記述は妥当ではありません。

選択肢5. A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。

本判例はA市の公務員である教員Xを批判する内容の表現行為をYが行ったことに対する判例であり、公務員たるXの名誉権と市民Yの表現の自由の調整に関する判例であります。

よって、本記述は妥当であります。

まとめ

本問はどの判例がだいたいどんな感じのものだったかをなんとなく覚えていれば解ける判例であります。

確かに冒頭の判例(長崎教師批判ビラ事件)は知らない人も多いと思いますが、北方ジャーナル事件等類似判例もあるので、長崎教師批判ビラ事件がだいたいどういったことを言った判例か理解できると思います。

判例に関する復習をしっかりしておくようにしましょう。

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