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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問9

問題

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行政契約に関する次のア~オの記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならない。
イ  地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない。
ウ  水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
エ  公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。
オ  法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
ウ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問9 )
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この過去問の解説 (2件)

2

行政契約は、行政×私人間、または行政主体間で結ぶ契約を言いますね。

当事者同士の合意による非権力作用を原則とします。

ア:× 行政契約は、行政手続法に定められていません。

イ:× 原則、民法などが適用されるが契約の公正、財政の担保のために地方自治法により特別な規定があります。

ウ:〇 ひっ迫した状況下においてやむを得ない措置としての、新たな給水申込の拒否は正当な理由があるものと認めるとされています。

エ:× この判例は、当該協定に法的性質があるかの言及はないが一定の拘束力があると契約説の立場であると考えられています。

オ:〇 法令の趣旨を没却する結果となる特別の事情がある場合のみ、当該契約は私法上も無効となります。

選択肢1. ア・イ

妥当ではありません。

選択肢2. ア・エ

妥当ではありません。

選択肢3. イ・ウ

妥当ではありません。

選択肢4. ウ・オ

妥当です。

選択肢5. エ・オ

妥当ではありません。

まとめ

行政契約は私たちの生活を支える重要な契約であり身近なものでもあります。

行政契約のしくみや根拠となる法令を確認しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

本問は行政契約に関する問題です。

他の法規と違い当事者が納得した上で行政と契約を結びます。

当事者が納得して締結した以上、契約に拘束されます。

ア 行政手続法は行政契約についての定めを特においていません。

行政手続法は、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている法律ですから、当事者が納得した上で締結する行政契約については特に定めを置いていません。

よって、本記述は誤っています。

イ 地方自治法は契約の締結について特別の規定を置いています。

(地方自治法234条)

よって、本記述は誤っています。

ウ 本記述の通りです。

エ 法律による行政の原理とは、行政が市民の権利、義務に関与する場合、法律の根拠を必要とするというものです。

これは、行政の権力乱用により市民の権利、利益が害されるのを防ぐためのものですから、当事者同士納得して締結する公害防止協定などの規制行政にかかる契約は、法律による行政の原理に違反せず、法的拘束力を有します。

よって、本記述は誤っています。

オ 本記述の通りです。

選択肢4. ウ・オ

本肢が正解です。

まとめ

本問は行政契約に関する問題です。

あまり難しく考えずに民法の契約を参考に考えるとよいでしょう。

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