行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問9
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
行政契約に関する次のア~オの記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならない。
イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない。
ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。
オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
ア 行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならない。
イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない。
ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。
オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
行政契約は、行政×私人間、または行政主体間で結ぶ契約を言いますね。
当事者同士の合意による非権力作用を原則とします。
ア:× 行政契約は、行政手続法に定められていません。
イ:× 原則、民法などが適用されるが契約の公正、財政の担保のために地方自治法により特別な規定があります。
ウ:〇 ひっ迫した状況下においてやむを得ない措置としての、新たな給水申込の拒否は正当な理由があるものと認めるとされています。
エ:× この判例は、当該協定に法的性質があるかの言及はないが一定の拘束力があると契約説の立場であると考えられています。
オ:〇 法令の趣旨を没却する結果となる特別の事情がある場合のみ、当該契約は私法上も無効となります。
妥当ではありません。
妥当ではありません。
妥当ではありません。
妥当です。
妥当ではありません。
行政契約は私たちの生活を支える重要な契約であり身近なものでもあります。
行政契約のしくみや根拠となる法令を確認しておきましょう。
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02
本問は行政契約に関する問題です。
他の法規と違い当事者が納得した上で行政と契約を結びます。
当事者が納得して締結した以上、契約に拘束されます。
ア 行政手続法は行政契約についての定めを特においていません。
行政手続法は、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている法律ですから、当事者が納得した上で締結する行政契約については特に定めを置いていません。
よって、本記述は誤っています。
イ 地方自治法は契約の締結について特別の規定を置いています。
(地方自治法234条)
よって、本記述は誤っています。
ウ 本記述の通りです。
エ 法律による行政の原理とは、行政が市民の権利、義務に関与する場合、法律の根拠を必要とするというものです。
これは、行政の権力乱用により市民の権利、利益が害されるのを防ぐためのものですから、当事者同士納得して締結する公害防止協定などの規制行政にかかる契約は、法律による行政の原理に違反せず、法的拘束力を有します。
よって、本記述は誤っています。
オ 本記述の通りです。
本肢が正解です。
本問は行政契約に関する問題です。
あまり難しく考えずに民法の契約を参考に考えるとよいでしょう。
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03
行政契約に関する出題です。
行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならない。
行政手続法1条により、「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」とされます。
つまり、「行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わなければならない」という部分が、妥当ではありません。
地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない。
地方自治法234条1項により、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」とされます。
つまり、「当該契約は民法上の契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別な手続は規定されていない」という部分が、妥当ではありません。
水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
水道法15条1項により、「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」とされ、最高裁判所判決平成11年1月21日で、判事事項により、「 水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道15五条1項にいう正当の理由があるとされた事例。」とされ、裁判要旨により、「水道事業を経営する町がマンション分譲業者からの420戸分の給水契約の申込みに対し契約の締結を拒んだことは、当該町が、全国有数の人口過密都市であり今後も人口の集積が見込まれ、認可を受けた水源のみでは現在必要とされる給水量を賄うことができず、認可外の水源から取水して給水量を補っているが当該取水は不安定であり、多額の財政的負担をして種々の施策を執ってきているが容易に右状況が改善されることは見込めず、このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足を生ずるこが予測されるという判示の事実関係の下においては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて給水契約の締結を拒むことにより、急激な水道水の需要の増加を抑制するためのやむを得ない措置であって、右の措置には水道法15条1項にいう正当の理由があるものというべきである。」とされるので、妥当です。
公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。
民法91条により、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」とされ、最高裁判所判決平成21年7月10日で、判事事項により、「町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における、上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは、廃棄物処理法の趣旨に反するか。」とされ、裁判要旨により、「町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における、上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは、これらの定めにより、廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても、同法の趣旨に反しない。」とされます。
つまり、「法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない」という部分が、妥当ではありません。
法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
地方自治法234条1項により、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」とされ、同条2項により、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」とされ、地方自治法242条1項により、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(怠る事実という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」とされ、同条5項により、「1項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。」とされ、同条6項により、「前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、1項の規定による請求があつた日から60日以内に行わなければならない。」とされ、同条9項により、「 5項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。」とされ、同法242条の2第1項1号により、「普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、同条5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条5項の規定による監査若しくは勧告を同条6項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求をすることができる。」とされ、同法施行令242条の2第1項1号により、「地方自治法第234条2項の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が一定の契約の種類に応じ一定の額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするときとする。」とされ、最高裁判所判決昭和62年5月19日で、判事事項により、「①普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の効力、➁普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の履行行為と地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の可否。」とされ、裁判要旨により、「①普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、地方自治法施行令167条の2第1項の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べかりし場合など当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる、➁普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約が無効といえない場合には、地方自治法242条の2第1項1号に基づいて右契約の履行行為の差止めを請求することはできない。」とされるので、妥当です。
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