行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問8
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
公法上の権利の一身専属性に関する次の文章の空欄( A )~( C )に当てはまる文章の組合せとして、妥当なものはどれか。
最高裁判所昭和42年5月24日判決(いわゆる朝日訴訟判決)においては、生活保護を受給する地位は、一身専属のものであって相続の対象とはなりえず、その結果、原告の死亡と同時に当該訴訟は終了して、同人の相続人らが当該訴訟を承継し得る余地はないとされた。そして、この判決は、その前提として、( A )。
その後も公法上の権利の一身専属性が問題となる事例が散見されたが、労働者等のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利については最高裁判所平成29年4月6日判決が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権については最高裁判所平成29年12月18日判決が、それぞれ判断をしており、( B )。
なお、この健康管理手当の受給権の一身専属性について、最高裁判所平成29年12月18日判決では、受給権の性質が( C )。
空欄A
ア 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、法的利益であって、保護受給権とも称すべきものであるとしている
イ 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益であるとしている
空欄B
ウ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めて、相続人による訴訟承継を認めなかった
エ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めず、相続人による訴訟承継を認めた
空欄C
オ 社会保障的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている
カ 国家補償的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている
最高裁判所昭和42年5月24日判決(いわゆる朝日訴訟判決)においては、生活保護を受給する地位は、一身専属のものであって相続の対象とはなりえず、その結果、原告の死亡と同時に当該訴訟は終了して、同人の相続人らが当該訴訟を承継し得る余地はないとされた。そして、この判決は、その前提として、( A )。
その後も公法上の権利の一身専属性が問題となる事例が散見されたが、労働者等のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利については最高裁判所平成29年4月6日判決が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権については最高裁判所平成29年12月18日判決が、それぞれ判断をしており、( B )。
なお、この健康管理手当の受給権の一身専属性について、最高裁判所平成29年12月18日判決では、受給権の性質が( C )。
空欄A
ア 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、法的利益であって、保護受給権とも称すべきものであるとしている
イ 生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益であるとしている
空欄B
ウ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めて、相続人による訴訟承継を認めなかった
エ 両判決ともに、権利の一身専属性を認めず、相続人による訴訟承継を認めた
空欄C
オ 社会保障的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている
カ 国家補償的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている
- A:ア B:ウ C:オ
- A:ア B:エ C:カ
- A:イ B:ウ C:オ
- A:イ B:ウ C:カ
- A:イ B:エ C:カ
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この過去問の解説 (3件)
01
朝日訴訟は、憲法第25条生存権の法的性質や解釈が争点であり、生活保障の限度や生活保護受給権の相続について、訴訟自体は中止となりましたが最高裁の見解でプログラム規定説により述べられた有名な判例です。
プログラム規定説は、生存権について国民の安定した生活を確保すべきと、国が掲げている方針であって、国民一人一人が直接行使するものではなく、財政的な制約の中で政府の裁量によるものという説です。
また、労働者等のじん肺による未支給の労災保険給付請求を遺族が継承できるか、原子爆弾被爆者に対する健康管理手当の受給権の相続についての判例は、一身専属を認めなかった判例です。
ア:〇
イ:×
判決理由では、生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきであると言っています。
ウ:×
エ:〇
じん肺の労災保険給付請求、被爆者健康手帳交付申請は、根拠となる法律の主旨や、手当の目的・内容から相続の対象とされました。
オ:×
カ:〇
被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当認定申請は、国の責任により救済を図る一面があり、特殊な戦争被害です。
実質的に国家補償の性質を持つと判断しています。
答⇒A:〇、B:×、C:×
答:A:〇、B:〇、C:〇 こちらが正解です。
答:A:×、B:×、C:×
答:A:×、B:×、C:〇
答:A:×、B:〇、C:〇
空欄Cの選択肢には、「一身専属性が認められない根拠・・」とありますね。
ということは、空欄Bの選択肢エにある「権利の一身専属性を認めず・・」という点でイコールになるのはお気づきでしょうか?
空欄Bがウになっている選択肢は除外されるので、答えを2択まで絞ることができます。
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02
本問は公法上の権利の一身専属性つまり、公法上の権利が相続人に相続されるかという点について検討する問題です。
<A>
朝日訴訟(最判昭和42年5月24日民集第21巻5号1043頁)は、その前提として「単なる国の恩恵ないし社会政策に伴う反射的利益ではなく、法的利益であつて、保護受給権と称するべきものと解するべきである」としています。
よって、アが正しく、イが誤っています。
<B>
まず、労働者等のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利に関する判例(最判平成29年4月6日民集第71巻4号637頁)は、「労働者等が当該決定の取り消しを求める訴訟の係属中に死亡した場合には、当該訴訟は、当該労働者の死亡によって当然に終了するものではなく(一部中略)遺族においてこれを承継すべきものと解するのが相当である」としています。
一方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権についての判例(最判平成29年12月18日民集第71巻10号2364頁)は、「被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の交付を義務付ける訴訟について、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には、当該訴訟は当該申請者の死亡によって当然に終了するものではなく、その相続人がこれを承継するものと解するのが相当である」としています。
よって、ウが誤っており、エが正しいです。
<C>
判例(最判平成29年12月18日民集第71巻10号2364頁)は、「被爆者救済法は、被爆者の健康面に着目して公費により必要な医療の給付をすることを中心とするものであって、その点からみると、いわゆる社会保障法としての他の公的医療給付立法と同様の性格を持つものであるということができるものの、他方で、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることに鑑みて制定されたものであることからすれば、被爆者救済法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済を図るという一面を有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは否定することができない」としています。
よって、オは誤っており、カが正しいです。
本肢が正解です。
本問は正直に言って難問であると思います。
しかし、一度出題された以上、今後出題される可能性もあります。
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03
公法上の権利の一身専属性に関する出題です。
最高裁判所昭和42年5月24日判決(いわゆる朝日訴訟判決)においては、生活保護を受給する地位は、一身専属のものであって相続の対象とはなりえず、その結果、原告の死亡と同時に当該訴訟は終了して、同人の相続人らが当該訴訟を承継し得る余地はないとされた。そして、この判決は、その前提として、(A生活保護法の規定に基づき、要保護者等が国から生活保護を受けるのは、法的利益であって、保護受給権とも称すべきものであるとしている)。
その後も公法上の権利の一身専属性が問題となる事例が散見されたが、労働者等のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利については最高裁判所平成29年4月6日判決が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権については最高裁判所平成29年12月18日判決が、それぞれ判断をしており、(B両判決ともに、権利の一身専属性を認めず、相続人による訴訟承継を認めた)。
なお、この健康管理手当の受給権の一身専属性について、最高裁判所平成29年12月18日判決では、受給権の性質が(C国家補償的性質を有することが、一身専属性が認められない根拠の一つになるとの考え方が示されている)。
日本国憲法25条1項により、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とされ、最高裁判所大法廷判決昭和42年5月24日の朝日訴訟により、「憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。 具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられているというべきである。」とされます。
最高裁判所判決平成29年4月6日で、判事事項により、「じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否。」とされ、裁判要旨により、「じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。」とされ、最高裁判所平成29年12月18日判決で、判事事項により、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟につき、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否。」とされ、裁判要旨により、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請及び健康管理手当認定申請の各却下処分の取消しを求める訴訟並びに同取消しに加えて被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟について、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合には、その相続人が当該訴訟を承継する。(補足意見がある。)」とされます。
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