行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問7
この過去問の解説 (2件)
憲法82条 対審及び判決の公開より、裁判は公開で行い、誰でも傍聴することができることとしています。「公開」「傍聴」についての判例問題です。
北海タイムス事件(最大判昭和33年2月17日)
取材の為、カメラマンが公判開始前の写真撮影許可を告知されていたが、公判開始後に記者席を離れ裁判長の制止を無視して被告人の写真撮影をし、過料を言い渡されました。憲法21条表現の自由に基づき、取材活動の自由は認められるが、無制限ではなく秩序を乱し、被告人等の正当な利益を害することは許されないとしました。
そして、公判廷での写真撮影が裁判所の裁量に委ねることは憲法に違反しないとしています。
よって、文中の「原則として許されない」とまではなっていない為、妥当ではありません。
過料(秩序罰)の裁判を非公開・非対審で行う事の合憲性のついて、
判例は、一種の行政処分の性質を有し、もともと純然たる訴訟事件としての性質の認められる刑事制裁を科する作用とは異なるものであり、必ずしも裁判所がこれを科することを憲法82条、32条の定めるところによる要件によって行わなければならないものではない、としています。
よって、文中の「刑事制裁を科す作用と同質であることに鑑み、公開法廷における対審および判決によらなければならない」としている点で、妥当ではありません。
憲法37条1項では、被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を保障しています。
証人尋問の際の遮へい措置が公開の原則に違反するかについての判例です。
衝立など相手が見えないようにする措置あるいはビデオリンク方式によって遮へい措置が採られても、審理が公開されていることには変わりないから、憲法に違反しないとしています。
よって、この選択肢が妥当です。
レペタ事件(最大判平成元年3月8日)
公判の際、傍聴人が法廷でメモを取る行為を裁判長に許可されなかった措置が、憲法82条、21条に違反するとして国に損害賠償を請求した判例です。
結果として、傍聴人のメモ行為は認めるが、憲法を根拠にその権利を認めたものではなく、筆記行為の自由も直接保障されるものではないとしています。
場合によっては、法廷警察権の裁量によって制限・禁止できる状況をおいているわけです。
よって、文中の「権利として保障されている」となっているので妥当ではありません。
寺西判事補事件(最大判平成10年12月1日)
裁判官の懲戒である分限事件は、裁判形式で懲戒を行いますが、司法権の作用には当たらない為、憲法82条1項は適用されないとしています。
よって、文中は「審問は公開されなければならない」となっている為、妥当ではありません。
司法については、憲法76条~82条辺りが重要条文になるかと思います。
司法権の範囲や司法権の限界等、基礎的な知識を理解し、発展問題として過去判例を元に細かい解釈を習得していきましょう。
本問は裁判の公開に関する問題です。
裁判の公開は、一般市民に裁判を公開することにより、公正な裁判を担保するものであります。
判例(北海タイムズ事件、最判昭和33年2月17日、刑集第12巻2号253頁)は、「公判廷における写真の撮影等は、その行われる時、場所等のいかんによっては、前記のような好ましくない結果を生ずる恐れがあるもので、刑事訴訟規則215条は写真撮影の許可等を裁判所の裁量に委ね、その許可に従わないかぎりこれらの行為をすることができないことを明らかにしたのであって、右規則は憲法に違反するものではない」としています。
よって、本記述は誤っています。
判例(最判昭和41年12月27日民集第20巻10号2279頁)は、「過料を科す作用は、もともと純然たる訴訟事件としての性質としての性質の認められる刑事制裁を科す作用とは異なるのであるから、憲法82条、32条の定めるところにより、公開の法廷における対審及び判決によって行われなければならないものではない」としています。
よって、本記述は誤っています。
判例(最判平成17年4月14日刑集第59巻3号259頁)は、「証人尋問が公開の法廷で行われる場合、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られ、あるいわビデオリンク方式によることとされ、さらには、ビデオリンク方式によった上で傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりないから、これらの規定は、憲法82条1項、37条1項に違反するものではない」としています。
よって、本記述は正しいです。
判例(レペタ訴訟、最判平成元年3月8日民集第43巻2号89頁)は、「法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法21条1項の精神に照らし、尊重に値し、故なく妨げられてはならない」としています。
よって、本記述は誤っています。
判例(最判平成10年12月1日民集第52巻9号1761頁)は、「裁判官に対する懲戒は、裁判所が裁判という形式をもってすることとされるが、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有するものである」としており、「懲戒の裁判は純然たる訴訟事件についての裁判には当たらないことが明らかである。(一部中略)分限事件は、訴訟とは全く構造を異にするというほかならない。したがって、分限事件については憲法82条1項の適用はないものというべきである」としています。
よって、本記述は誤っています。
公法系の問題は判例が重要です。
判例の復習をしっかりしましょう。
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