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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問10

問題

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行政調査に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
警察官職務執行法には、警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことができると規定されており、この場合には、挙動が異常であることに加えて、所持品を確認する緊急の必要性を要するとされている。
   2 .
交通の取締を目的として、警察官が自動車の検問を行う場合には、任意の手段により、走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。
   3 .
行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされている。
   4 .
国税通則法には、同法による質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められていることから、当該調査において取得した資料をその後に犯則事件の証拠として利用することは認められない。
   5 .
行政調査の実効性を確保するため、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、調査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要する。
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問10 )
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この過去問の解説 (2件)

7

行政調査は、行政機関が行政目的で行う調査活動をいいます。

選択肢1. 警察官職務執行法には、警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことができると規定されており、この場合には、挙動が異常であることに加えて、所持品を確認する緊急の必要性を要するとされている。

妥当ではありません。

警察官の職務質問において、所持品検査を行うことができるという規定はありません

所持人の承諾が原則ですが、緊急性・必要性など相当と認められる限度において許容されるとしています。

選択肢2. 交通の取締を目的として、警察官が自動車の検問を行う場合には、任意の手段により、走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。

妥当ではありません。

外観上不審な車両に限っているわけではなく、任意の協力のもと行うことができます。

選択肢3. 行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされている。

妥当ではありません。

行政調査は、行政手続法に関しての規定はありません。

選択肢4. 国税通則法には、同法による質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められていることから、当該調査において取得した資料をその後に犯則事件の証拠として利用することは認められない。

妥当ではありません。

問題文前半は合っていますが、

後半は、後に事件の証拠となったとしても、その捜査の為の手段として行使されたものではないので間違いです。

選択肢5. 行政調査の実効性を確保するため、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、調査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要する。

妥当です。

行政調査に応じない者へ刑罰を科す場合、調査の拒否による罰則があると法律に明文の根拠規定があるものでないといけません。

まとめ

行政調査は、強制調査(法的根拠)・間接強制調査(罰則)・任意調査(法律根拠不要)があります。

税法の質問検査、警察官の職務質問などの判例は押さえておきましょう。

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1

本問は行政調査に関する問題でありますが、回答に刑事訴訟法の知識が必要となる問題もあり、少し難しいかと思います。

選択肢1. 警察官職務執行法には、警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことができると規定されており、この場合には、挙動が異常であることに加えて、所持品を確認する緊急の必要性を要するとされている。

所持品検査の要件に挙動が異常である事や所持品を確認する緊急の必要性などは求められていません。

職務質問の適法性については、強制処分法定主義(刑事訴訟法197条第1項)に違反するか否かを検討した上で、これに違反すれば違法となりますが、違反しなくても捜査比例の原則に違反する場合、職務質問が違法となります。

捜査比例の原則とは、捜査が適法とされるには①捜査目的を達成する為に必要であり②社会通念上妥当な手段である事を要するというものです。

よって、本記述は誤っています。

選択肢2. 交通の取締を目的として、警察官が自動車の検問を行う場合には、任意の手段により、走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。

交通の取り締まりを目的として警察官が自動車の検問を行う場合、①強制処分法定主義や、②捜査比例の原則に違反しない場合、外観上不審か否かに関わらず行うことができます。

よって、本記述は誤っています。

選択肢3. 行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされている。

行政手続法は処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続きに関し定めている法律であり、行政調査についての規定はありません。

よって、本記述は誤っています。

選択肢4. 国税通則法には、同法による質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定められていることから、当該調査において取得した資料をその後に犯則事件の証拠として利用することは認められない。

判例(最判平成16年1月20日刑集第58巻1号26頁)は、「取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定されたとしても、そのことによって直ちに、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである」としています。

よって、本記述は誤っています。

選択肢5. 行政調査の実効性を確保するため、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、調査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要する。

妥当です。

罪刑法定主義(憲法31条)から、予測可能性を担保する為に、調査に応じなかった場合にどのような刑罰を科すかを法律に明確に規定しなければなりません。

よって、本記述は正しいです。

まとめ

本問は回答するのに刑事訴訟法の知識が必要となりますが、刑事訴訟法を学習するのはコスパが悪すぎます。

しかし、罪刑法定主義というワードさえ知っていれば、どの問題をマークすべきかすぐに判断ができるかと思います。

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