行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問10
この過去問の解説 (2件)
行政調査は、行政機関が行政目的で行う調査活動をいいます。
妥当ではありません。
警察官の職務質問において、所持品検査を行うことができるという規定はありません。
所持人の承諾が原則ですが、緊急性・必要性など相当と認められる限度において許容されるとしています。
妥当ではありません。
外観上不審な車両に限っているわけではなく、任意の協力のもと行うことができます。
妥当ではありません。
行政調査は、行政手続法に関しての規定はありません。
妥当ではありません。
問題文前半は合っていますが、
後半は、後に事件の証拠となったとしても、その捜査の為の手段として行使されたものではないので間違いです。
妥当です。
行政調査に応じない者へ刑罰を科す場合、調査の拒否による罰則があると法律に明文の根拠規定があるものでないといけません。
行政調査は、強制調査(法的根拠)・間接強制調査(罰則)・任意調査(法律根拠不要)があります。
税法の質問検査、警察官の職務質問などの判例は押さえておきましょう。
本問は行政調査に関する問題でありますが、回答に刑事訴訟法の知識が必要となる問題もあり、少し難しいかと思います。
所持品検査の要件に挙動が異常である事や所持品を確認する緊急の必要性などは求められていません。
職務質問の適法性については、強制処分法定主義(刑事訴訟法197条第1項)に違反するか否かを検討した上で、これに違反すれば違法となりますが、違反しなくても捜査比例の原則に違反する場合、職務質問が違法となります。
捜査比例の原則とは、捜査が適法とされるには①捜査目的を達成する為に必要であり②社会通念上妥当な手段である事を要するというものです。
よって、本記述は誤っています。
交通の取り締まりを目的として警察官が自動車の検問を行う場合、①強制処分法定主義や、②捜査比例の原則に違反しない場合、外観上不審か否かに関わらず行うことができます。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法は処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続きに関し定めている法律であり、行政調査についての規定はありません。
よって、本記述は誤っています。
判例(最判平成16年1月20日刑集第58巻1号26頁)は、「取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定されたとしても、そのことによって直ちに、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである」としています。
よって、本記述は誤っています。
妥当です。
罪刑法定主義(憲法31条)から、予測可能性を担保する為に、調査に応じなかった場合にどのような刑罰を科すかを法律に明確に規定しなければなりません。
よって、本記述は正しいです。
本問は回答するのに刑事訴訟法の知識が必要となりますが、刑事訴訟法を学習するのはコスパが悪すぎます。
しかし、罪刑法定主義というワードさえ知っていれば、どの問題をマークすべきかすぐに判断ができるかと思います。
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