行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問11
この過去問の解説 (2件)
行政手続法:申請に対する処分は、暗記問題が多いので得点源です。
妥当です。
申請に対する処分では、標準的な期間は努力義務です。
定めた場合は、公にしておかなければならないとされ、こちらは義務です。
妥当ではありません。
行政手続法第7条には、要件に適合しない申請の不備などは、相当の期間を定めて補正を求め、又は当該申請の許認可等を拒否しなければならない、とあります。
妥当ではありません。
申請による許認可等の処分は、容認と拒否があります。
拒否する場合は、処分と同時に処分理由を示すことが義務付けられています。
妥当ではありません。
標準処理期間を経過したとしても、通知する義務はありません。
妥当ではありません。
対象者は、申請者以外の者の利害を考慮すべき者であって、行政庁が必要に応じて公聴会の開催等を行う努力義務です。
申請に対する処分と不利益処分の比較がよく問題化されています。基準義務、標準処理期間、処分理由提示、公聴会、意見陳述などの有無を把握しておきましょう。
本問は申請に対する処分についての問題です。
行政庁が標準処理期間を定めるように努めなければなりません。(行政手続法6条)
これは、申請に対する処分にどのくらいの時間がかかるのかは、やってみなければわからない場合も多く、あらかじめ標準処理期間を定めることが難しい場合があるからです。
しかし、これを定めた場合、行政手続法所定の方法により公にしておかなければなりません。
よって、本記述は正しいです。
行政庁は法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対して相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません。(行政手続法7条後段)
これは、補正を求めるのもいいですが、形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否したとしても、再度形式上の要件に適合するように補正した上で申請をすることができるからであります。
よって、本記述は誤っています。
申請により求められた処分を拒否する場合、理由掲示は義務ですが(行政手続法8条第1項)、申請により求められた許認可等の処分をする場合には理由掲示をする必要はありません。
これは、理由掲示は申請を拒否することは申請者の不利益となる為、申請者の不服申し立てに便宜を図ったうえで、行政庁に処分執行を慎重にさせ、合理性を担保させるためのものですから、受益処分をする場合には適用されません。
よって、本記述は誤っています。
標準処理期間(行政手続法6条)は、あくまでも目安ですので、これを経過してもなお申請に対し諾否の応答ができない場合でも、当該申請に係る審査の進行状況及び処分の時期の見込みを通知する必要はありません。
よって、本記述は誤っています。
行政庁は申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるように努めなければならないとしています。(行政手続法10条)
よって、義務ではなく努力義務です。
よって、本記述は誤っています。
本問は暗記が全てかのように思えますが、どうして行政手続法がこのような規定を置いているのか考えながら回答すると実力が付くかと思います。
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