行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問11
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
- 行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。
- 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。
- 行政庁は、定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない。
- 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
行政手続法:申請に対する処分は、暗記問題が多いので得点源です。
妥当です。
申請に対する処分では、標準的な期間は努力義務です。
定めた場合は、公にしておかなければならないとされ、こちらは義務です。
妥当ではありません。
行政手続法第7条には、要件に適合しない申請の不備などは、相当の期間を定めて補正を求め、又は当該申請の許認可等を拒否しなければならない、とあります。
妥当ではありません。
申請による許認可等の処分は、容認と拒否があります。
拒否する場合は、処分と同時に処分理由を示すことが義務付けられています。
妥当ではありません。
標準処理期間を経過したとしても、通知する義務はありません。
妥当ではありません。
対象者は、申請者以外の者の利害を考慮すべき者であって、行政庁が必要に応じて公聴会の開催等を行う努力義務です。
申請に対する処分と不利益処分の比較がよく問題化されています。基準義務、標準処理期間、処分理由提示、公聴会、意見陳述などの有無を把握しておきましょう。
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02
本問は申請に対する処分についての問題です。
行政庁が標準処理期間を定めるように努めなければなりません。(行政手続法6条)
これは、申請に対する処分にどのくらいの時間がかかるのかは、やってみなければわからない場合も多く、あらかじめ標準処理期間を定めることが難しい場合があるからです。
しかし、これを定めた場合、行政手続法所定の方法により公にしておかなければなりません。
よって、本記述は正しいです。
行政庁は法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対して相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません。(行政手続法7条後段)
これは、補正を求めるのもいいですが、形式上の要件に適合しないことを理由として申請を拒否したとしても、再度形式上の要件に適合するように補正した上で申請をすることができるからであります。
よって、本記述は誤っています。
申請により求められた処分を拒否する場合、理由掲示は義務ですが(行政手続法8条第1項)、申請により求められた許認可等の処分をする場合には理由掲示をする必要はありません。
これは、理由掲示は申請を拒否することは申請者の不利益となる為、申請者の不服申し立てに便宜を図ったうえで、行政庁に処分執行を慎重にさせ、合理性を担保させるためのものですから、受益処分をする場合には適用されません。
よって、本記述は誤っています。
標準処理期間(行政手続法6条)は、あくまでも目安ですので、これを経過してもなお申請に対し諾否の応答ができない場合でも、当該申請に係る審査の進行状況及び処分の時期の見込みを通知する必要はありません。
よって、本記述は誤っています。
行政庁は申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるように努めなければならないとしています。(行政手続法10条)
よって、義務ではなく努力義務です。
よって、本記述は誤っています。
本問は暗記が全てかのように思えますが、どうして行政手続法がこのような規定を置いているのか考えながら回答すると実力が付くかと思います。
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03
申請に対する処分について定める行政手続法の規定に関する出題です。
行政手続法6条により、「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」とされ、同法9条1項により、「行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。」とされ、行政不服審査法7条1項により、「一定の処分及びその不作為については、一定の規定は、適用しない。」とされ、同条2項により、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。」とされ、行政事件訴訟法3条5項により、「この法律において不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」とされるので、妥当です。
行政手続法7条により、「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」とされ、行政不服審査法23条により、「審査請求書が一定の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。」とされます。
つまり、「それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法8条1項により、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」とされ、同条2項により、「前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」とされます。
つまり、「申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法6条により、「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」とされ、同法9条1項により、「行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。」とされ、行政不服審査法7条1項により、「一定の処分及びその不作為については、一定の規定は、適用しない。」とされ、同条2項により、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。」とされ、行政事件訴訟法3条5項により、「この法律において不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」とされます。
つまり、「定められた標準処理期間を経過してもなお申請に対し諾否の応答ができないときは、申請者に対し、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見込みを書面で通知しなければならない」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法10条により、「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」とされます。
つまり、「当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない」という部分が、妥当ではありません。
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