行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問12
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
- 行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
- 弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
- 法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
- 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。
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この過去問の解説 (3件)
01
不利益処分とは、特定人物を名宛人としてその権利を制限または義務を課す行政処分です。(行政手続法第2条)
申請に対する処分と混同しがちな問題が多く出題されますので、注意が必要ですね。
妥当ではありません。
申請に対する処分は、不利益処分に該当しません。ですので、申請者に対して意見陳述を与える必要もありません。
妥当ではありません。
公聴会の開催は、申請に対する処分における申請者以外の利害を考慮すべきことが許認可等の要件となっているもの(努力義務)を言います。
不利益処分では、聴聞(原則義務)において利害関係者が参加できます。
妥当です。
行政庁が不利益処分をしようとするときは、聴聞または弁明の機会の付与といった意見陳述の機会を設けなければなりません。聴聞は、資格・地位のはく奪など重大なもの、弁明は口頭又は書類心理主義による軽微なものと区別できます。
妥当ではありません。
行政不服審査法に基づく審査請求は、その処分または不作為について審査請求できるもので、文書の閲覧請求の拒否など個々の処分は審査請求できません。
妥当ではありません。
聴聞を主宰することができない者については、行政手続法第19条にて列挙されています。よって、政令に委任しているという点で妥当ではありません。
申請に対する処分と不利益処分は、過去問においてもパターン化された同様の問題が反復して出題されています。
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02
本問は不利益処分の手続きに関して行われる手続きに関する問題です。
不利益処分はペナルティーですので、処分を受ける側の権利、利益が不当に害されるようなことがあってはならないので、前もって必要な手続きが規定されています。
申請拒否処分はその名の通り、申請を拒否する処分であって、不利益処分ではありません。
不利益処分は、運転免許の取り消しや営業許可の停止など、ペナルティーとして科すものですので、申請によって求められた許認可等を拒否する処分とは違います。
よって、本記述は誤っています。
申請に対する処分には、公聴会の開催等(行政手続法10条)という「申請者以外の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の意見を聴く機会を設けるように努めなければならない」という規定がありますが、不利益処分についてはそのような規定はありません。
ただし、不利益処分に際し行われる聴聞には、利害関係人が聴聞主催者の許可を得て聴聞に参加することができ(行政手続法17条第1項)、利害関係人にも意見陳述の機会が与えられる場合があるのに対し、申請に対する処分には聴聞の規定はありませんので、公聴会の開催等の規定があります。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法13条1項1号には「次のいずれかに該当するとき、聴聞」と規定されており、2号では「前号イから二までのいずれにも該当しないとき、弁明の機会の付与」としています。
そして、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする(行政手続法29条1項)としています。
よって、本記述は正しいです。
行政手続法27条は「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない」と規定しています。
この節というのは、聴聞に関し定めている行政手続法15条から28条をいいます。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法19条第1項2項は聴聞を主宰することができない者について規定しています。
これは、不利益処分に関し利害を有するような者が聴聞を主宰してしまうと、適切な聴聞ができなくなってしまう恐れがあるからです。
そして、誰が聴聞を主宰できないかという事は重要なことであり、政令ではなく法律で規定されています。
よって、本記述は誤っています。
不利益処分は、受けたことがないという方が多いと思いますので、不利益処分の手続きと聞いてもイメージがつかないという方が多いかと思います。
しかし、ペナルティーなので、間違いがあってはならないという点から、法はどのような手続きを必要としているのか、しっかり復習しておくようにしましょう。
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03
行政手続法が定める不利益処分の手続に関する出題です。
行政手続法2条4号により、「この法律において、不利益処分の用語の意義は、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、①事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分、➁申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分、③名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分、④許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもののいずれかに該当するものを除く。」とされ、同法10条により、「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」とされ、同法13条1項により、「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、①許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき、➁[①]に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき、③名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき、④[①]から[③]までに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるときは聴聞、前号①から④までのいずれにも該当しないときは弁明の機会の付与という意見陳述のための手続を執らなければならない。」とされ、同条2項により、「①公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき、➁法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき、③施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき、④納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき、⑤当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするときのいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。」とされ、同法29条1項により、「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書という。)を提出してするものとする。」とされ、同条2項により、「弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。」とされます。
つまり、「申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。」ということは、妥当ではありません。
行政手続法2条4号により、「この法律において、不利益処分の用語の意義は、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、①事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分、➁申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分、③名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分、④許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもののいずれかに該当するものを除く。」とされ、同法10条により、「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」とされ、同法13条1項により、「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、①許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき、➁[①]に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき、③名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき、④[①]から[③]までに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるときは聴聞、前号①から④までのいずれにも該当しないときは弁明の機会の付与という意見陳述のための手続を執らなければならない。」とされ、同条2項により、「①公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき、➁法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき、③施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき、④納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき、⑤当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするときのいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。」とされ、同法29条1項により、「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書という。)を提出してするものとする。」とされ、同条2項により、「弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。」とされます。
つまり、「不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法2条4号により、「この法律において、不利益処分の用語の意義は、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、①事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分、➁申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分、③名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分、④許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもののいずれかに該当するものを除く。」とされ、同法10条により、「行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。」とされ、同法13条1項により、「行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、①許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき、➁[①]に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき、③名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき、④[①]から[③]までに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるときは聴聞、前号①から④までのいずれにも該当しないときは弁明の機会の付与という意見陳述のための手続を執らなければならない。」とされ、同条2項により、「①公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき、➁法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき、③施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき、④納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき、⑤当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするときのいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。」とされ、同法29条1項により、「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書という。)を提出してするものとする。」とされ、同条2項により、「弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。」とされるので、妥当です。
行政手続法17条1項により、「19条の規定により聴聞を主宰する者(主宰者という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条2項⑥において関係人という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。」とされ、同法18条1項により、「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(当事者等という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。」とされ、同法19条1項により、「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。」とされ、同条2項により、「①当該聴聞の当事者又は参加人、➁[①]に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族、③[①]に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人、④[①]から[③]までに規定する者であった者、⑤[①]に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人、⑥参加人以外の関係人のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。」とされ、同法20条2項により、「当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。」とされ、同条3項により、「前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。」とされ、同法27条により、「聴聞の節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」とされます。
つまり、「行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法17条1項により、「19条の規定により聴聞を主宰する者(主宰者という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条2項⑥において関係人という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。」とされ、同法18条1項により、「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(当事者等という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。」とされ、同法19条1項により、「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。」とされ、同条2項により、「①当該聴聞の当事者又は参加人、➁[①]に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族、③[①]に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人、④[①]から[③]までに規定する者であった者、⑤[①]に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人、⑥参加人以外の関係人のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。」とされ、同法20条2項により、「当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。」とされ、同条3項により、「前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。」とされ、同法27条により、「聴聞の節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」とされます。
つまり、「法はその定めを政令に委任している」という部分が、妥当ではありません。
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