行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問12
この過去問の解説 (2件)
不利益処分とは、特定人物を名宛人としてその権利を制限または義務を課す行政処分です。(行政手続法第2条)
申請に対する処分と混同しがちな問題が多く出題されますので、注意が必要ですね。
妥当ではありません。
申請に対する処分は、不利益処分に該当しません。ですので、申請者に対して意見陳述を与える必要もありません。
妥当ではありません。
公聴会の開催は、申請に対する処分における申請者以外の利害を考慮すべきことが許認可等の要件となっているもの(努力義務)を言います。
不利益処分では、聴聞(原則義務)において利害関係者が参加できます。
妥当です。
行政庁が不利益処分をしようとするときは、聴聞または弁明の機会の付与といった意見陳述の機会を設けなければなりません。聴聞は、資格・地位のはく奪など重大なもの、弁明は口頭又は書類心理主義による軽微なものと区別できます。
妥当ではありません。
行政不服審査法に基づく審査請求は、その処分または不作為について審査請求できるもので、文書の閲覧請求の拒否など個々の処分は審査請求できません。
妥当ではありません。
聴聞を主宰することができない者については、行政手続法第19条にて列挙されています。よって、政令に委任しているという点で妥当ではありません。
申請に対する処分と不利益処分は、過去問においてもパターン化された同様の問題が反復して出題されています。
本問は不利益処分の手続きに関して行われる手続きに関する問題です。
不利益処分はペナルティーですので、処分を受ける側の権利、利益が不当に害されるようなことがあってはならないので、前もって必要な手続きが規定されています。
申請拒否処分はその名の通り、申請を拒否する処分であって、不利益処分ではありません。
不利益処分は、運転免許の取り消しや営業許可の停止など、ペナルティーとして科すものですので、申請によって求められた許認可等を拒否する処分とは違います。
よって、本記述は誤っています。
申請に対する処分には、公聴会の開催等(行政手続法10条)という「申請者以外の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の意見を聴く機会を設けるように努めなければならない」という規定がありますが、不利益処分についてはそのような規定はありません。
ただし、不利益処分に際し行われる聴聞には、利害関係人が聴聞主催者の許可を得て聴聞に参加することができ(行政手続法17条第1項)、利害関係人にも意見陳述の機会が与えられる場合があるのに対し、申請に対する処分には聴聞の規定はありませんので、公聴会の開催等の規定があります。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法13条1項1号には「次のいずれかに該当するとき、聴聞」と規定されており、2号では「前号イから二までのいずれにも該当しないとき、弁明の機会の付与」としています。
そして、弁明は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする(行政手続法29条1項)としています。
よって、本記述は正しいです。
行政手続法27条は「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない」と規定しています。
この節というのは、聴聞に関し定めている行政手続法15条から28条をいいます。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法19条第1項2項は聴聞を主宰することができない者について規定しています。
これは、不利益処分に関し利害を有するような者が聴聞を主宰してしまうと、適切な聴聞ができなくなってしまう恐れがあるからです。
そして、誰が聴聞を主宰できないかという事は重要なことであり、政令ではなく法律で規定されています。
よって、本記述は誤っています。
不利益処分は、受けたことがないという方が多いと思いますので、不利益処分の手続きと聞いてもイメージがつかないという方が多いかと思います。
しかし、ペナルティーなので、間違いがあってはならないという点から、法はどのような手続きを必要としているのか、しっかり復習しておくようにしましょう。
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