行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
- 届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。
- 届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
- 法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
- 届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
本問は届出に関する問題です。
届出は申請と違い、行政庁に一定の事項を通知することで、諾否の応答などは必要とされません。
行政手続法2条7号には「届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)」としています。
よって、本記述は正しいです。
届出に「事前になされるものに限る」という限定は付されていません。
例えば、個人事業主の開業届は開業後1か月以内に提出する必要があり、開業する前に提出する必要はありません。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法2条7号後段は、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む」と規定されています。
除くではなく含むです。
例えば、個人で事業を始めるときに税務署長に提出する開業届などは、届出をすることにより自己の期待する一定の法律上の効果が発生します。
よって、本記述は誤っています。
行政手続法37条には「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、(一部中略)当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする」と規定されています。
分かりやすく言うと、「届出をする時は、ちゃんと不備のない書類を持ってきなさい」ということです。
よって、本記述は誤ってます。
行政手続法37条は「届出書に必要な書類が添付されていること(一部中略)当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届け出をすべき行政上の義務が履行されたものとする」と規定されています。
「届出をする時は、ちゃんと不備のない書類を持ってきなさい」ということなのに、法令上必要な書類が添付されていない状態ではちゃんとした不備のない書類とは言えません。
よって、本記述は誤っています。
本問は届出に関する問題ですが、届出書に不備があったり、必要な書類が添付されていないのはダメだと考えればわかる事かと思います。
あまり難しく考えすぎずに取り組むことが本問を正解するコツです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
届出とは、行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものは除く)であって、法令により直接当該通知が義務付けられているものをいいます。
妥当です。
解説の冒頭にも記載しましたが、行政手続法第2条7号にて明文されています。
妥当ではありません。
「事前になされるものに限る」という限定は付されていません。
妥当ではありません。
「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定⇒除くではなく含むです。
妥当ではありません。
不備があるか否かにかかわらず⇒届出書の記載事項に不備がないこと、と規定されています。(行政手続法第37条)
妥当ではありません。
事後に補正が求められることにはなる⇒このような規定はありません。
また、条件を満たした書類の到達にはならないので、届出義務が履行されたことにはなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
行政手続法が定める届出に関する出題です。
行政手続法2条7号により、「この法律において、届出の用語の意義は、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。」とされるので、妥当です。
行政手続法2条7号により、「この法律において、届出の用語の意義は、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。」とされます。
つまり、「事前になされるものに限るという限定が付されている」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法2条7号により、「この法律において、届出の用語の意義は、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。」とされます。
つまり、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除くという限定が付されている。」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法37条により、「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。」とされます。
つまり、「法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法37条により、「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。」とされます。
つまり、「届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの」という部分が、妥当ではありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和4年度問題一覧
次の問題(問14)へ