行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問23
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。
- 普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。
- 普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。
- 普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。
- 違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
住民監査請求と住民訴訟の違い、要件や効果について条文や判例から確認しておきましょう。
妥当ではありません
訴訟を提起した後に当該普通公共団体から引っ越してしまった場合については、判例があります。
<判例 大阪高判昭59.1.25>
普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。
妥当ではありません
「当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる」という規定は、地方自治法にはありません。住民訴訟を提起する時点で当該地方公共団体の住民であれば可能です。
妥当ではありません
住民訴訟を提起できるのは、事前に住民監査請求をした住民です。(地方自治法242条の2第1項)
他の者がすでに住民監査請求をしていても、住民訴訟をするには自ら住民監査請求をする必要があります。
妥当ではありません
住民監査請求ができるのは、「当該普通地方公共団体の住民」だけです。利害関係があったとしても住民監査請求は認められません。
妥当です
選択肢の通りです。
住民監査請求の結果や勧告に不服があれば、住民訴訟を提起できますが、決められた出訴期間内に提起する必要があります。(地方自治法242条の2第1項・2項)
出訴期間は「当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内」です。
似たような制度で直接請求における監査請求があります。それぞれ請求権者や要件、請求対象の違いについても押さえておきましょう。
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02
住民訴訟(住民監査請求前置主義)を提起する際の適格要件や対象内容、期限などを暗記し、住民監査請求と区別できているか確認してみましょう。
妥当ではありません。
訴訟要件では、当該普通公共団体の住民でなければなりません。
その要件適格を欠いてしまうと不適法となります。
妥当ではありません。
当該財務会計行為の時期に当該地方公共団体の住民でなかったとしても、住民監査請求をした際に当該地方公共団体の住民であれば住民訴訟は提起できます。
妥当ではありません。
他の住民が住民監査請求をしていた場合でも、自ら行っていないのであれば住民訴訟を提起することはできません。
妥当ではありません。
たとえ当該財務会計行為と法律上の利害関係があったとしても、当該地方公共団体の住民でなければ住民監査請求はできません。
妥当です。
地方自治法第242条の2第1項2項には、住民監査請求の結果または勧告に不服があるときは、当該結果又は勧告の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起できるとあります。
住民監査請求は監査委員、住民訴訟は地方裁判所に提起します。
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03
住民監査請求および住民訴訟に関する出題です。
地方自治法242条1項により、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(怠る事実という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」とされ、同法242条の2第1項により、「普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、一定の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは一定の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が一定の規定による監査若しくは勧告を一定の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が一定の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」とされ、同条2項1号により、「 前項の規定による訴訟は、監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合には、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内に提起しなければならない。」とされ、大阪高等裁判所昭和59年1月25日判決で、判事事項により、「 普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否。」とされ、裁判要旨により、「普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。」とされます。
つまり、「訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない」という部分が、妥当ではありません。
地方自治法242条1項により、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(怠る事実という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」とされ、同法242条の2第1項により、「普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、一定の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは一定の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が一定の規定による監査若しくは勧告を一定の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が一定の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」とされ、同条2項1号により、「 前項の規定による訴訟は、監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合には、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内に提起しなければならない。」とされ、大阪高等裁判所昭和59年1月25日判決で、判事事項により、「 普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否。」とされ、裁判要旨により、「普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。」とされます。
つまり、「当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる」という部分が、妥当ではありません。
地方自治法242条1項により、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(怠る事実という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」とされ、同法242条の2第1項により、「普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、一定の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは一定の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が一定の規定による監査若しくは勧告を一定の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が一定の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」とされ、同条2項1号により、「 前項の規定による訴訟は、監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合には、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内に提起しなければならない。」とされ、大阪高等裁判所昭和59年1月25日判決で、判事事項により、「 普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否。」とされ、裁判要旨により、「普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。」とされます。
つまり、「当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない」という部分が、妥当ではありません。
地方自治法242条1項により、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(怠る事実という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」とされ、同法242条の2第1項により、「普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、一定の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは一定の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が一定の規定による監査若しくは勧告を一定の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が一定の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」とされ、同条2項1号により、「 前項の規定による訴訟は、監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合には、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内に提起しなければならない。」とされ、大阪高等裁判所昭和59年1月25日判決で、判事事項により、「 普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否。」とされ、裁判要旨により、「普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。」とされます。
つまり、「当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる」という部分が、妥当ではありません。
地方自治法242条1項により、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(怠る事実という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」とされ、同法242条の2第1項により、「普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において、一定の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは一定の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が一定の規定による監査若しくは勧告を一定の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が一定の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」とされ、同条2項1号により、「 前項の規定による訴訟は、監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合には、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内に提起しなければならない。」とされ、大阪高等裁判所昭和59年1月25日判決で、判事事項により、「 普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合の右訴えの適否。」とされ、裁判要旨により、「普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。」とされるので、妥当です。
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