行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問23
この過去問の解説 (2件)
住民監査請求と住民訴訟の違い、要件や効果について条文や判例から確認しておきましょう。
妥当ではありません
訴訟を提起した後に当該普通公共団体から引っ越してしまった場合については、判例があります。
<判例 大阪高判昭59.1.25>
普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。
妥当ではありません
「当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる」という規定は、地方自治法にはありません。住民訴訟を提起する時点で当該地方公共団体の住民であれば可能です。
妥当ではありません
住民訴訟を提起できるのは、事前に住民監査請求をした住民です。(地方自治法242条の2第1項)
他の者がすでに住民監査請求をしていても、住民訴訟をするには自ら住民監査請求をする必要があります。
妥当ではありません
住民監査請求ができるのは、「当該普通地方公共団体の住民」だけです。利害関係があったとしても住民監査請求は認められません。
妥当です
選択肢の通りです。
住民監査請求の結果や勧告に不服があれば、住民訴訟を提起できますが、決められた出訴期間内に提起する必要があります。(地方自治法242条の2第1項・2項)
出訴期間は「当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内」です。
似たような制度で直接請求における監査請求があります。それぞれ請求権者や要件、請求対象の違いについても押さえておきましょう。
住民訴訟(住民監査請求前置主義)を提起する際の適格要件や対象内容、期限などを暗記し、住民監査請求と区別できているか確認してみましょう。
妥当ではありません。
訴訟要件では、当該普通公共団体の住民でなければなりません。
その要件適格を欠いてしまうと不適法となります。
妥当ではありません。
当該財務会計行為の時期に当該地方公共団体の住民でなかったとしても、住民監査請求をした際に当該地方公共団体の住民であれば住民訴訟は提起できます。
妥当ではありません。
他の住民が住民監査請求をしていた場合でも、自ら行っていないのであれば住民訴訟を提起することはできません。
妥当ではありません。
たとえ当該財務会計行為と法律上の利害関係があったとしても、当該地方公共団体の住民でなければ住民監査請求はできません。
妥当です。
地方自治法第242条の2第1項2項には、住民監査請求の結果または勧告に不服があるときは、当該結果又は勧告の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起できるとあります。
住民監査請求は監査委員、住民訴訟は地方裁判所に提起します。
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