行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問24
この過去問の解説 (2件)
自治事務と法定受託事務の定義や違いについて、ポイントを押さえながら整理しておきましょう。
妥当です
都道府県知事の権限に属する事務の一部は、都道府県の条例で定めるところにより、市町村が処理することとすることができます(地方自治法252条の17の2第1項)。
妥当ではありません
地方自治法において、自治事務とは地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいいます(地方自治法2条8項)。
つまり、「自治事務とする旨」が定められているわけではありません。
妥当ではありません
都道府県知事がする処分のうち、法定受託事務にかかるものについての審査請求は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して行います。総務大臣には限られません。ちなみに市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く)の処分は、都道府県知事に対して行います。(地方自治法255条の2)
妥当ではありません
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはありません(地方自治法245条の2)。
これは自治事務に関しても同様です。
妥当ではありません
法律よりも厳しい基準(上乗せ条例)は、定めることはできません。
例外的に、大気汚染防止法のように法令で決められた内容が、全国一律の最低水準という場合は、上乗せ条例が認められる場合もあります。
自治事務・法定受託事務に関しては重要度の高い分野になります。それぞれの定義や国の関与について、他にも法定受託事務の第一号・第二号の違いなどは整理して覚えましょう。
地方自治体の二つに区分される事務の概念から出題です。
妥当です。
問題文の通り、地方自治法第252条の17の2第1項により市町村が処理することができます。
妥当ではありません。
地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に区別されます。自治事務は、法定受託事務以外をいうので、そのように定めていなくても法定受託事務でなければ必然的に自治事務になります。
妥当ではありません。
都道府県知事がする処分の審査請求は、当該処分に係る事務を規定する法律またはこれに基づく政令を所管する各大臣に対しておこないます。
妥当ではありません。
法定受託事務の処理は法律の根拠がなければ、国の関与を受けることはありません。
妥当ではありません。
条例は法令に違反しない限りにおいて制定が認められています。
国は、都道府県の自治事務に関して、是正の要求・勧告をすることができます。
また、法定受託事務については是正の指示を行う事が出来ます。
関与の大きさについての違いを把握しておきましょう。
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