行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問25

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問題

行政書士試験 令和4年度 法令等 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

次に掲げる国家行政組織法の条文の空欄( ア )~( オ )に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

第1条
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で( ア )及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第3条第1項
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

同第2項
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、( イ )及び庁とし、その設置及び廃止は、別に( ウ )の定めるところによる。

同第3項
省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の( エ )する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、( イ )及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

第5条第1項
各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を( エ )する。

同第2項
各省大臣は、前項の規定により行政事務を( エ )するほか、それぞれ、その( エ )する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

同第3項
各省大臣は、国務大臣のうちから、( オ )が命ずる。(以下略)
  • ア:自衛隊  イ:委員会  ウ:内閣府令  エ:分担管理  オ:内閣
  • ア:防衛省  イ:独立行政法人  ウ:政令  エ:所轄  オ:天皇
  • ア:内閣府  イ:内部部局  ウ:政令  エ:所掌  オ:内閣
  • ア:自衛隊  イ:内部部局  ウ:法律  エ:統轄  オ:天皇
  • ア:内閣府  イ:委員会  ウ:法律  エ:分担管理  オ:内閣総理大臣

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この過去問の解説 (3件)

01

国家行政組織法から条文の穴埋め問題です。条文を知らなくても基本知識があれば解けます。

ア:内閣府 

「国の行政機関」から除かれているのは、内閣府とデジタル庁です(国家行政組織法1条)。

イ:委員会 

国の行政機関は、省、委員会及び庁です(国家行政組織法3条2項)。

ウ:法律 

設置及び廃止は別に法律の定めるところによると定められています(国家行政組織法3条2項)。

エ:分担管理 

各省の庁(大臣)は、それぞれの行政事務を分担管理します(国家行政組織法5条1項)。

オ:内閣総理大臣 

各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が任命します(国家行政組織法5条3項)。

選択肢5. ア:内閣府  イ:委員会  ウ:法律  エ:分担管理  オ:内閣総理大臣

妥当です

まとめ

国家行政組織法からは、問題文以外にも長の権限や組織構造についての出題がある可能性があります。条文自体は多くないので、確認しておきましょう。

参考になった数9

02

この問題のポイントは、国家行政組織法第1条、第3条2項、第5条1項と2項と3項の理解です。

国家行政組織法第1条はこの法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とするとされています。

国家行政組織法第3条2項は行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによるとされています。

国家行政組織法第5条1項は各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するとされています。

国家行政組織法第5条2項は各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理するとされています。

最後に国家行政組織法第5条3項は各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げないとされています。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢5. ア:内閣府  イ:委員会  ウ:法律  エ:分担管理  オ:内閣総理大臣

解説の冒頭より、この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とするとされています。

よって、アに該当するのは内閣府となります。

 

解説の冒頭より、国家行政組織法第3条2項は行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによるとされています。

よって、イには委員会が該当します。

 

解説の冒頭より、国家行政組織法第3条2項は行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによるとされています。

よって、ウには法律が該当します。

 

解説の冒頭より、各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するとされています。

よって、エには分担管理が該当します。

 

解説の冒頭より、国家行政組織法第5条3項は各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げないとされています。

よって、オには、内閣総理大臣が該当します。

まとめ

この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出るので、条文素読もやった方が良いでしょう。

参考になった数2

03

国家行政組織法条文そのままからの穴埋め問題です。

当てはまる語句は以下のとおりです。

ア:内閣府 

国の行政機関から内閣府とデジタル庁は除外されています。

イ:委員会 国の行政機関は、省、委員会及び庁です。

ウ:法律 

第3条2項に、設置及び廃止は別に法律の定めるところによる、とあります。

エ:分担管理 各省の長は、それぞれ事務を分担管理します。

オ:内閣総理大臣 大臣を任命するのは内閣総理大臣です。

選択肢5. ア:内閣府  イ:委員会  ウ:法律  エ:分担管理  オ:内閣総理大臣

妥当です

まとめ

行政組織は、様々な機関により成り立っています。

行政主体の種類、各機関の役割や権限なども把握しておきましょう。

参考になった数2