行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問26
この過去問の解説 (2件)
地方自治法10条は、「市町村の区域内に住所を有する者」を「住民」としており、「住民」を日本国籍保有者に限定していません。しかし、その権利については日本国籍が要件になっているものもあります。
妥当ではありません
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有します(地方自治法12条2項)。
つまり事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民には認められていません。
妥当ではありません
住民監査請求ができるのは「普通地方公共団体の住民」です(地方自治法242条2項)。「普通地方公共団体の住民」には、日本国籍を有する住民だけでなく外国籍の人も含みます。
妥当です
普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒むことはできません。また、普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません(地方自治法244条2項・3項)。
妥当ではありません
日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者は、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有します(地方自治法18条)。
つまり、日本国籍を持たない人が一定期間居住したとしても選挙権を有することはありません。
妥当ではありません
2012年に外国人登録制度は廃止され、日本国籍を持たない住民についても住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができるようになりました。
直接請求権や選挙権・被選挙権など住民の権利は、それぞれ要件が異なります。混乱しがちなので、一度まとめて頭を整理しましょう。
住民は、市町村の区域内に住所を有し、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とするとされています。(地方自治法第10条)
国籍性、年齢のいかん及び行為能力のいかんを問いません。
- 国籍は、どの国に資格があるか示したもので、憲法第10条を受けた国籍法の規定によります。
妥当ではありません。
事務監査請求は、地方自治法第75条1項によれば、選挙権が必要です。
当該選挙権は、日本国民たる年齢満18歳以上で3か月以上当該市町村に住所を有する者としています(同法第18条)
妥当ではありません。
地方自治法第242条1項には、普通地方公共団体の住民とありますので日本国籍を有しないものでも請求は認められます。
妥当です。
地方自治法第244条3項に、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない、とあります。
妥当ではありません。
地方自治法第18条に、選挙権は日本国民たる・・・とあります。
よって、一定期間居住していたからといって、選挙権を有することはありません。
妥当ではありません。
2012年より外国人についても住民基本台帳の適用対象となり、マイナンバーカードの交付申請も可能となりました。
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