過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問26

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
国籍と住民としての地位に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
   1 .
事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民にも認められている。
   2 .
住民監査請求をする権利は、日本国籍を有する住民にのみ認められている。
   3 .
公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。
   4 .
日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。
   5 .
日本国籍を有しない住民は、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができない。
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問26 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

1

地方自治法10条は、「市町村の区域内に住所を有する者」を「住民」としており、「住民」を日本国籍保有者に限定していません。しかし、その権利については日本国籍が要件になっているものもあります。

選択肢1. 事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民にも認められている。

妥当ではありません

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有します(地方自治法12条2項)。

つまり事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民には認められていません

選択肢2. 住民監査請求をする権利は、日本国籍を有する住民にのみ認められている。

妥当ではありません

住民監査請求ができるのは「普通地方公共団体の住民」です(地方自治法242条2項)。「普通地方公共団体の住民」には、日本国籍を有する住民だけでなく外国籍の人も含みます。

選択肢3. 公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。

妥当です

普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒むことはできません。また、普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはなりません(地方自治法244条2項・3項)。

選択肢4. 日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。

妥当ではありません

日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者は、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有します(地方自治法18条)。

つまり、日本国籍を持たない人が一定期間居住したとしても選挙権を有することはありません。

選択肢5. 日本国籍を有しない住民は、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができない。

妥当ではありません

2012年に外国人登録制度は廃止され、日本国籍を持たない住民についても住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができるようになりました。

まとめ

直接請求権や選挙権・被選挙権など住民の権利は、それぞれ要件が異なります。混乱しがちなので、一度まとめて頭を整理しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

住民は、市町村の区域内に住所を有し、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とするとされています。(地方自治法第10条)

国籍性、年齢のいかん及び行為能力のいかんを問いません。

  1. 国籍は、どの国に資格があるか示したもので、憲法第10条を受けた国籍法の規定によります。

選択肢1. 事務監査請求をする権利は、日本国籍を有しない住民にも認められている。

妥当ではありません。

事務監査請求は、地方自治法第75条1項によれば、選挙権が必要です。

当該選挙権は、日本国民たる年齢満18歳以上で3か月以上当該市町村に住所を有する者としています(同法第18条)

選択肢2. 住民監査請求をする権利は、日本国籍を有する住民にのみ認められている。

妥当ではありません。

地方自治法第242条1項には、普通地方公共団体の住民とありますので日本国籍を有しないものでも請求は認められます。

選択肢3. 公の施設の利用関係については、日本国籍を有しない住民についても、不当な差別的な取り扱いをしてはならない。

妥当です。

地方自治法第244条3項に、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない、とあります。

選択肢4. 日本国籍を有しない住民のうち、一定の期間、同一地方公共団体の区域内に居住したものは、当該地方公共団体の長や議会の議員の選挙権を有する。

妥当ではありません。

地方自治法第18条に、選挙権は日本国民たる・・・とあります。

よって、一定期間居住していたからといって、選挙権を有することはありません。

選択肢5. 日本国籍を有しない住民は、住民基本台帳法に基づく住民登録をすることができない。

妥当ではありません。

2012年より外国人についても住民基本台帳の適用対象となり、マイナンバーカードの交付申請も可能となりました。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この行政書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。