行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問27
この過去問の解説 (2件)
虚偽表示は、当事者間では無効となります。しかし、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。この問題では、「善意の第三者」に当たるかどうかの判断基準の知識が問われています。
妥当ではありません
賃借人Cは、「土地」について法律上の利害関係がないので、第三者には当たりません(判例 最判昭57.6.8)。そのため、Cは善意であってもAに対抗することができません。
妥当です
仮装譲渡の譲受人Bと直接取引関係に立つた第三者のCが悪意の場合でも、Cからの転得者Dが善意であるときは、Dは94条2項にいう善意の第三者にあたります(判例 最判昭45.7.24)。
妥当です
不動産の仮装譲受人Bから抵当権の設定を受けたCは、民法94条2項の第三者に含まれます(判例 大判大4.12.17)。
妥当です
仮装譲渡の譲受人Bの債権者Cが目的物を差し押さえた場合、差押債権者Cは、民法94条2項の第三者に該当します(判例 大判大4.12.17)。
94条2項の「第三者」に該当するかは、結論だけでいいので事例ごとに覚えておきましょう。
民法第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると定めています。
妥当ではありません。
賃借人Cは法律上の利害関係人にはならず虚偽表示の第三者にあたりません。
妥当です。
転得者Dは善意の第三者となるので、AはDに無効を対抗できません。
妥当です。
抵当権設定者は第三者にあたるので、AはCに無効を対抗できません。
妥当です。
債権者Cが当該土地を差押えた場合、Cは第三者に該当し、AはCに無効を対抗できません。
妥当です。
Dは、善意の第三者ですので、AはDに無効を対抗できません。
民法第94条2項では、通謀虚偽表示の取引は、善意の第三者には対抗できないとしています。
第三者にあたるかあたらないかを過去問で区別しておきましょう。
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