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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問27

問題

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虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
   2 .
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
   3 .
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
   4 .
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
   5 .
AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問27 )
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この過去問の解説 (2件)

1

虚偽表示は、当事者間では無効となります。しかし、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。この問題では、「善意の第三者」に当たるかどうかの判断基準の知識が問われています。

選択肢2. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

妥当ではありません

賃借人Cは、「土地」について法律上の利害関係がないので、第三者には当たりません(判例 最判昭57.6.8)。そのため、Cは善意であってもAに対抗することができません。

選択肢3. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

妥当です

仮装譲渡の譲受人Bと直接取引関係に立つた第三者のCが悪意の場合でも、Cからの転得者Dが善意であるときは、Dは94条2項にいう善意の第三者にあたります(判例 最判昭45.7.24)。

選択肢4. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

妥当です

不動産の仮装譲受人Bから抵当権の設定を受けたCは、民法94条2項の第三者に含まれます(判例 大判大4.12.17)。

選択肢5. AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

妥当です

仮装譲渡の譲受人Bの債権者Cが目的物を差し押さえた場合、差押債権者Cは、民法94条2項の第三者に該当します(判例 大判大4.12.17)。

まとめ

94条2項の「第三者」に該当するかは、結論だけでいいので事例ごとに覚えておきましょう。

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1

民法第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると定めています。

選択肢1. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

妥当ではありません。

賃借人Cは法律上の利害関係人にはならず虚偽表示の第三者にあたりません

選択肢2. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

妥当です。

転得者Dは善意の第三者となるので、AはDに無効を対抗できません。

選択肢3. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

妥当です。

抵当権設定者は第三者にあたるので、AはCに無効を対抗できません。

選択肢4. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

妥当です。

債権者Cが当該土地を差押えた場合、Cは第三者に該当し、AはCに無効を対抗できません。

選択肢5. AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

妥当です。

Dは、善意の第三者ですので、AはDに無効を対抗できません。

まとめ

民法第94条2項では、通謀虚偽表示の取引は、善意の第三者には対抗できないとしています。

第三者にあたるかあたらないかを過去問で区別しておきましょう。

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