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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問28

問題

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占有権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。
   2 .
Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる。
   3 .
Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。
   4 .
Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。
   5 .
Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問28 )
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この過去問の解説 (2件)

2

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持すること(民法第180条)をいいます。

①物を所有する意思、②現実的に物を所持していることが必要です。

選択肢1. Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。

妥当です。

民法第186条1項には、占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ公然と占有するものと推定されるとあります。

民法第188条には、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定するとあります。

選択肢2. Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる。

妥当ではありません。

他占有事情が証明されると自主所有は否定されますので、Bの所有の意思は認められません。

選択肢3. Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。

妥当です。

民法第189条1項により、善意の所有者は、占有物から生ずる果実を取得することができます。

選択肢4. Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。

妥当です。

民法第197条により、占有者Bは占有回収の訴えを提起することができます

選択肢5. Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。

妥当です。

民法第184条により、指図による占有移転が認められます。

まとめ

占有の効果として、本来の所有者からの返還請求や生じた果実の所有権、占有者の費用償還請求なども理解しておきましょう。

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1

占有権は、物を現実に支配している状態を法的に保護するための権利です。所有権などには関わらず、物の支配をしているものに認められる権利です。占有権の種類や定義、効果についての基本的な条文知識があれば解ける問題です。

選択肢1. Aが所有する動産甲(以下「甲」という。)の保管をAから委ねられ占有しているBが、甲を自己の物と称してCに売却した場合、甲に対するCの即時取得の成立要件について、占有開始におけるCの平穏、公然、善意および無過失は推定される。

妥当です

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定します(民法186条)。また、占有者は、無過失であることも立証する義務を負わず、無過失の推定を受けるとする判例(最判昭41.6.9)もあります。

つまり、Cの平穏・公然・善意・無過失は、すべて推定されます

選択肢2. Aが所有する乙土地(以下「乙」という。)をBが20年以上にわたって占有し、所有権の取得時効の成否が問われる場合、Aが、Bによる乙の占有が他主占有権原に基づくものであることを証明しない限り、Bについての他主占有事情が証明されても、Bの所有の意思が認められる。

妥当ではありません

所有の意思をもって占有することを「自主占有」と言います。反対に、所有の意思のない占有を「他主占有」と言います。

自主占有は推定されるので、取得時効を否定する側が、他主占有であることを主張・立証する必要がありますBについての他主占有事情が証明された場合には、Bの所有の意思は認められません。

選択肢3. Aが所有する丙土地(以下「丙」という。)を無権利者であるBがCに売却し、Cが所有権を取得したものと信じて丙の占有を開始した場合、Aから本権の訴えがないときは、Cは、丙を耕作することによって得た収穫物を取得することができる。

妥当です

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する権利を有します(民法189条1項)。また、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされるため(民法189条2項)、Aから本権の訴えがあり、Cが敗訴したときは、その訴えの提起の時から「悪意の占有者」とみなされます。

選択肢4. Aが所有する動産丁(以下「丁」という。)を保管することをBに寄託し、これに基づいてBが丁を占有していたところ、丁をCに盗取された場合、Bは、占有回収の訴えにより、Cに対して丁の返還を請求することができる。

妥当です

占有者は、占有の訴えを提起することができます(民法197条)。この「占有者」には他主占有も含まれますので、受寄者Bも占有回収の訴えを提起することができます。

選択肢5. Aが所有する動産戊(以下「戊」という。)を保管することをBに寄託し、これをBに引き渡した後、Aは戊をCに譲渡した場合、Aが、Bに対して以後Cの所有物として戊を占有するよう指示し、Cが、これを承諾したときは、戊についてAからCへの引渡しが認められる。

妥当です

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得します(民法184条)。

「指図による占有移転」は第三者の承諾によって成立します。

まとめ

占有権の譲渡に関しては、問題文の「指図による占有移転」のほかに3つの方法がありますので、整理しておきましょう。

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