行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問29
この過去問の解説 (2件)
根抵当権とは、複数の債権を担保するために、不動産に設定するものです。抵当権などと違い、元本の確定前後や極度額の概念があります。
妥当です
元本確定期日が定められていない場合
・根抵当権設定者Aは、根抵当権を設定した時点から3年過ぎれば、元本の確定を請求できます(民法398条の19第1項)。
・根抵当権者Bは、いつでも元本の確定を請求できます(民法398条の19第2項)。
妥当です
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権(被担保債権)の範囲の変更をすることができます。そして、被担保債権の範囲の変更するに当たって、後順位の抵当権者その他の第三者のの承諾はいりません。また、元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされます(民法398条の4第1項〜第3項)。
妥当です
元本が確定した後で、根抵当権設定者は、極度額を法の定める額に減額することを請求できます(民法398条の21第1項)。
法の定める額とは、残りの債務の額と2年間の利息と損害賠償額を合わせた額です。
妥当ではありません
根抵当権者は、確定した元本・利息と損害賠償の全部について、極度額の範囲内で、優先的に弁済を受けられます(民法398条の3第1項)。
極度額を超えて弁済を受けることはできません。
妥当です
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができません(民法398条の7)。元本確定前の債権譲渡は保証されないため、対抗要件の具備は関係ありません。
根抵当権には随伴性・付従性がありません。根抵当権の仕組みや特徴について押さえておきましょう。
根抵当権は、民法398条の2によれば、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保すると規定されています。
あらかじめ設定された極度額までは繰り返し融資を受けることができ、登記も抵当権とは違い設定時の一回で済みます。
正しい。
民法398条の19第3項によれば、根抵当権設定者Aは根抵当権を設定した時点から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができます。
正しい。
民法398条の4第1項により、元本の確定前に債権の範囲を変更することができます。
同条第2項により、後順位の抵当権者や第三者の承諾は不要。
同条第3項、元本確定前に登記をしなかったときは、債権の範囲を変更しなかったとみなします。
正しい。
民法398条の21第1項では、元本の確定後、根抵当権設定者Aは極度額を現在の債務額と以後2年間の利息、損害賠償額の計に減額することを請求できます。
誤り。
限度額を超えて優先弁済を受けることはできません。
極度額を限度として行使することができます。
正しい。
民法398条の7第1項によれば、元本が確定する前に、根抵当権者Bから債権を取得したDは、その債権について根抵当権を行使することはできません。
抵当権とは違い、随伴性・付従性がないためです。
根抵当権は不特定の債権、抵当権は特定の債権を担保します。
抵当権には、随伴性・付従性がありますが根抵当権にはないため、債権が移動したとしても当然に移転しません。
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