行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問22

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問題

行政書士試験 令和4年度 法令等 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
  • この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。
  • 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。
  • この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。
  • 地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。
  • この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

地方自治体が定める条例には罰則を設けることができます。そのための手続きや条件についても覚えておきましょう。

選択肢1. この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。

妥当ではありません

前半の「この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たる」という部分は妥当です。

秩序罰は、国の法令に基づく場合には非訟事件手続法に基づき裁判所によって科されますが、条例や規則に基づく場合には、地方公共団体の長によって科されます。

つまり後半部分は正しくは「地方自治法に基づきA市市長が科する」となります。

選択肢2. 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。

妥当ではありません

原則として、条例の効力は属地的に生じます。そのため、A市の住民以外の人がA市で路上喫煙した場合も処罰の対象になります。

選択肢3. この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。

妥当です

その通りです。地方自治法で上限が決まっています。

<地方自治法14条3項>

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる

選択肢4. 地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。

妥当ではありません

条例中に罰金を科する旨を定めることは認められていますが(地方自治法14条3項)、長が規則中に定めることができるのは「過料」で、罰金を科することを認める条文はありません。

<地方自治法15条2項>

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる

選択肢5. この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

妥当ではありません

あらかじめ総務大臣に協議しなければならない」という規定はありません。地方自治法14条3項に具体的に罰金の上限は示されているので、法律に基づいてその範囲で罰金を定めることが可能です。

まとめ

条例については、地方自治法の範囲では罰則についてや制定・改廃方法などが出題されます。条文や判例を押さえて、知識を身につけましょう。

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02

地方自治法による行政罰からの出題です。刑事罰との違いを区別できるようになりましょう。

選択肢1. この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。

妥当ではありません。

国民が行政上の罰則を受けるものに、行政刑罰(重大)と秩序罰(軽微)があります。

秩序罰が国の法令に基づく場合は裁判所ですが、条例や規則に基づく場合は地方公共団体の長になります。

選択肢2. 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。

妥当ではありません。

その地域内であれば住民以外に対しても効力は及びます。

選択肢3. この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。

妥当です。

地方自治法第14条3項に、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役もしくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑または五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるとあります。

選択肢4. 地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。

妥当ではありません。

地方自治法第14条3項により、地方公共団体の長は五万円以下の過料を科することはできますが、罰金は刑罰となるためその規定を設けることはできません。

選択肢5. この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

妥当ではありません。

地方自治法に、事前に総務大臣に協議する義務がある条文はありません。

まとめ

地方自治法には様々な分野があり、全体像をまず把握しておくことが必要です。範囲が広いわりに出題数が少ないので、過去問を遡って免疫を作りましょう。

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03

 条例を制定に関する出題です。

選択肢1. この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。

 地方自治法233条の3第1項により、「担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。」とされ、同条3項により、「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(分担金等という。)につき1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」とされ、同法255条の3により、「普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。」とされます。

 つまり、「非訟事件手続法に基づき裁判所が科する」という部分が、妥当ではありません。

選択肢2. 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。

 日本国憲法12条により、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とされ、日本国憲法21条1項により、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とされ、日本国憲法21条2項により、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」とされ、日本国憲法28条により、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とされ、日本国憲法31条により、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とされ、日本国憲法73条6号により、「内閣は、他の一般行政事務の外、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定する事務を行ふ。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」とされ、日本国憲法92条により、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とされ、日本国憲法94条により、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」とされ、日本国憲法98条1項により、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とされ、日本国憲法98条2項により、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とされ、地方自治法2条2項により、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」とされ、同条3項により、「市町村は、基礎的な地方公共団体として、5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」とされ、同条5項により、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされ、同法14条1項により、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて2条2項の事務に関し、条例を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされ、同条3項により、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされ、同法15条1項により、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされ、最高裁判所大法廷判決昭和29年11月24日で、判事事項により、「 ①いわゆる公安条例の合憲性の限界、➁昭和24年新潟県条例第4号許可制の公安条例の合憲性、③適用条例の公布並びに施行日時を審理し、判示することの要否、④条例の土地に関する効力、昭和24年新潟県条例第4号(公安条例)の属地的効力。」とされ、裁判要旨により、「①地方公共団体の制定する公安条例が、行列進行または公衆の集団示威運動につき、単なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反するが、公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、これらの行動をなすにつき予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめて、このような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を設け、さらにまた、これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せずまたは禁止することができる旨の規定を設けても、これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできない、➁昭和24年新潟県条例第4号は憲法12条、21条、28条および98条に違反しない、③裁判所が裁判するにあたり適用すべき条例の公布並びに施行日時については、特に必要ある場合のほかは、これを審理し、またはこれに対する判断を判示する必要はない、④地方公共団体の制定する条例の効力は、法令または条例に別段の定めある場合、若しくは条例の性質上、住民のみを対象とすること明らかな場合を除き、法律の範囲内において原則として属地的に生ずるものと解すべきである、⑤昭和24年新潟県条例第4号(公安条例)は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものであつて、他県の在住者といえども、同県内において右条例の罰則にあたる行為をした以上、その罪責を免れるものではない。」とされます。

 つまり、「属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない」という部分が、妥当ではありません。

選択肢3. この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。

 地方自治法2条2項により、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」とされ、同条3項により、「市町村は、基礎的な地方公共団体として、5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」とされ、同条5項により、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされ、同法14条1項により、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて2条2項の事務に関し、条例を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされ、同条3項により、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされ、同法15条1項により、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされるので、妥当です。

選択肢4. 地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。

 地方自治法2条2項により、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」とされ、同条3項により、「市町村は、基礎的な地方公共団体として、5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」とされ、同条5項により、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされ、同法14条1項により、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて2条2項の事務に関し、条例を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされ、同条3項により、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされ、同法15条1項により、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされます。

 つまり、「地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。」ということは、妥当ではありません。

選択肢5. この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

 日本国憲法12条により、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とされ、日本国憲法21条1項により、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とされ、日本国憲法21条2項により、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」とされ、日本国憲法28条により、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とされ、日本国憲法31条により、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とされ、日本国憲法73条6号により、「内閣は、他の一般行政事務の外、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定する事務を行ふ。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」とされ、日本国憲法92条により、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とされ、日本国憲法94条により、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」とされ、日本国憲法98条1項により、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とされ、日本国憲法98条2項により、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とされ、地方自治法2条2項により、「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」とされ、同条3項により、「市町村は、基礎的な地方公共団体として、5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」とされ、同条5項により、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされ、同法14条1項により、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて2条2項の事務に関し、条例を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされ、同条3項により、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされ、同法15条1項により、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とされ、同条2項により、「普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」とされ、最高裁判所大法廷判決昭和37年5月30日で、判事事項により、「①憲法31条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか、➁地方自治法14条5項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第68号第2条第1項の合憲性。」とされ、裁判要旨により、「①憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである、➁地方自治法14条5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号街路等における売春勧誘行為等の取締条例2条1項は、憲法31条に違反しない。」とされます。

 つまり、「あらかじめ総務大臣に協議しなければならない」という部分が、妥当ではありません。

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