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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問21

問題

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国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。
イ  営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。
ウ  道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。
エ  営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。
   1 .
ア・ウ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問21 )
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この過去問の解説 (2件)

3

国家賠償法第2条では、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体はこれを賠償するとしています。

公の営造物とは、公に供されている有体物で、自然公物(河川・海・砂浜)と人工公物(道路・上下水道)に大きく分けられます。

ア:× 回避可能性があったことが道路の設置または管理に瑕疵があったと認めるための積極的要件になるものではないと解すべきとしています。

イ:〇 問題文のとおり、諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきであると解されています。

ウ:〇 差止請求と損害賠償請求は、考慮すべき要件が共通していても請求する内容が違うので、それぞれの判断に違いがあったとしても不合理とはいえません。

エ:× 国営空港の設置または管理の瑕疵は、利用者以外の第三者に対し危険性がある場合には適用された判例があります。

選択肢1. ア・ウ

妥当ではありません。

選択肢2. ア・エ

妥当ではありません。

選択肢3. イ・ウ

妥当です。

選択肢4. イ・エ

妥当ではありません。

選択肢5. ウ・エ

妥当ではありません。

まとめ

公の営造物はどうかの判断は、公の用に供されているかであり、誰の所有物であるかは関係ありません。

ですので、私道であっても公の用に供していれば公の営造物(私有公物)となります。

また、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることー客観的な瑕疵が存在すれば無過失責任で国等は賠償責任を負うこととなります。

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2

国家賠償法2条1項は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、この賠償責任を負う」と規定されています。

判例について問われている問題です。

ア 妥当ではありません

前半は妥当ですが、後半部分の「道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる」は妥当ではありません。

<判例 最判平7.7.7>

国家賠償法2条1項は、危険責任の法理に基づき被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体の責任発生の要件につき、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときと規定しているところ、所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件になるものではないと解すべきである

イ 妥当です

判例の内容の通りです。(判例 最大判昭56.12.16)

ウ 妥当です

判例の内容の通りです。(判例 最判平7.7.7)

エ 妥当ではありません

前半は妥当ですが、後半部分の「国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない」が妥当ではありません。

施設に物理的な瑕疵がなくても、利用方法が限度を超えていることで危害がある場合には、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないとされています。

<判例 最判昭56.12.16>

当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるといえる。

選択肢3. イ・ウ

よって、妥当な選択肢はイ・ウになります。

まとめ

国家賠償法で出題される判例は数が多いですが、それぞれポイントを絞って押さえておきましょう。

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