行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問20
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 検察官が公訴を提起したものの、裁判で無罪が確定した場合、当該公訴提起は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
- 指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。
- 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たらない。
- 税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当該更正は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
- 警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為は、当該第三者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
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この過去問の解説 (3件)
01
国家賠償法の判例からの問題です。
1条では、公務員の行為で他人に損害を与えた場合、国や公共団体が賠償責任を負うことを定めていますが、責任を問えるかについては判例を覚えておきましょう。
妥当ではありません
当然に違法の評価を受けるわけではありません。
<判例 最判昭53.10.20>
逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。
妥当です
指定確認検査機関による建築確認事務によって損害があった場合は、地方公共団体が損害賠償責任を負います。
<判例 最判平17.6.24>
指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務であり、その事務の帰属する行政主体は、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
したがって、指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体にあたるとし、建築確認を行う民間の指定確認検査機関による建築確認により、相手方に損害を与えてしまった場合、地方公共団体が国家賠償責任を負う。
妥当ではありません
公立学校の教職員の教育活動は、原則として「公権力の行使」に当たります。
一方、私立学校の教職員の教育活動によって損害を受けた場合は、国家賠償法は適用されないため、民法の不法行為が適用されます。
<判例 最判昭62.2.6>
国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当である。
妥当ではありません
「違法の評価を受ける」場合とは、税務署長が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情があるときです。「過大に認定していた」だけでは当然に違法にはなりません。
<判例 最判平5.3.11>
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受ける
妥当ではありません
当該追跡行為が違法かどうかは、追跡行為の必要性と追跡方法の相当性から判断します。
第三者が負傷しただけで「当然に違法の評価を受ける」わけではありません。
<判例 最判昭61.2.27>
追跡行為が違法であるというためには、「①右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか」、又は「②逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当である」ことを要するものと解すべきである。
ここで出題されている判例は過去問でも頻出のものばかりです。
結論と判旨はしっかりと覚えておきましょう。
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02
国家賠償法は、憲法第17条の理念を具体的に法律化したもので、公務員の不法行為によって国民が損害を受けたときに、国または地方公共団体が代わって賠償する仕組みをいいます。
本来公務員が負うべき責任を国家が代わって賠償責任を負う(代位責任)なので、公務員に故意または重大な過失がある場合、国または地方公共団体は公務員に対し求償権を有します。
妥当ではありません。
裁判で無罪が確定しても、当然に違法となるものではありません。
公訴とは、刑事手続きにおいて検察官が裁判所に起訴状を提出し、裁判にかけることをいいます。
妥当です。
判例は、指定確認検査機関による建築確認事務は、地方公共団体の事務であり、その行政主体が国家賠償法第1条1項に基づく賠償責任を負うとしました。
妥当ではありません。
国家賠償法のいう公権力の行使にあてはまると肯定された判例には、公立学校の体育授業の教諭の教育活動、公立学校のクラブ活動中の顧問教諭の監督責任、勾留中患者に拘置所職員の医師が行う医療行為などです。
妥当ではありません。
判例は、税務署長が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすとこなく漠然と更生をしたと認め得るような事情がある場合にかぎり違法の評価を受けることとなるとしています。当然に違法となるわけではありません。
妥当ではありません。
逃走車両の追跡が、不必要・不相当であったかにより判断されるので、当然に違法の評価を受けるわけではありません。
国家補償には、国家賠償と損失補償があります。国家賠償(憲法第17条規定)は違法な行為を前提としており、損失補償(憲法第29条3項規定)は適法な行為を前提としている点で大きく違います。
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03
国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任に関する出題です。
国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、民法709条により、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされ、最高裁判所判決昭和53年10月20日で、判事事項により、「①無罪判決の確定と捜査及び訴追の違法性、➁国家賠償法1条と公務員個人の賠償責任。」とされ、裁判要旨により、「 ①無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起、追行が違法となるものではない、➁公権力の行使に当たる国の公務員がその職務を行うにつき故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任じ、公務員個人はその責を負わない。」とされます。
つまり、「当然に違法の評価を受けることとなる」という部分が、妥当ではありません。
国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、行政事件訴訟法21条1項により、「裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。」とされ、最高裁判所決定平成17年6月24日で、判事事項により、「指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体と行政事件訴訟法21条1項所定の当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体。」とされ、裁判要旨により、「指定確認検査機関による建築基準法6条の21項の確認に係る建築物について,同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に当たる。」とされるので、妥当です。
国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、民法417条により、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」とされ、同法417条の2第1項により、「将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。」とされ、同条2項により、「将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。」とされ、同法722条1項により、「 417条及び417条の2の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」とされ、最高裁判所判決昭和62年2月6日で、判事事項により、「 ①公立学校における教師の教育活動と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使、➁損害賠償請求権者が一時金による支払を訴求している場合と定期金による支払を命ずる判決の許否。」とされ、裁判要旨により、「①国家賠償法1条1項にいう公権力の行使には、公立学校における教師の教育活動も含まれる、➁損害賠償請求権者が訴訟上一時金による支払を求めている場合には、定期金による支払を命ずる判決をすることはできない。」とされます。
つまり、「公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たらない。」ということは、妥当ではありません。
国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、最高裁判所判決平成5年3月11日で、判事事項により、「 収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得金額を過大に認定した所得税の更正が国家賠償法上違法でないとされた事例。」とされ、裁判要旨により、「税務署長が収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとして所得税の更正をしたため、所得金額を過大に認定する結果となったとしても、確定申告の必要経費の額を上回る金額を具体的に把握し得る客観的資料等がなく、また、納税義務者において税務署長の行う調査に協力せず、資料等によって確定申告の必要経費が過少であることを明らかにしないために、当該結果が生じたなど判示の事実関係の下においては、当該更正につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。」とされます。
つまり、「当然に違法の評価を受けることとなる」という部分が、妥当ではありません。
国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、最高裁判所判決昭和61年2月27日で、判事事項により、「警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件。」とされ、裁判要旨により、「 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無、内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。」とされます。
つまり、「当然に違法の評価を受けることとなる」という部分が、妥当ではありません。
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