行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問19
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。
- 無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
- 無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
- 無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。
- 無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
無効確認訴訟とは、行政事件訴訟法第3条4項に「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう」とあります。
行政作用が無効であったとしても、行政庁が当該作用を継続する事態を防止する為、無効確認を行います。
妥当ではありません。
当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合は、棄却されます。
妥当ではありません。
行政事件訴訟法第36条に、無効等確認の訴えの原告適格について定められています。
妥当です。
行政事件訴訟法第38条に取消訴訟に関する規定の準用が明記されています。
無効確認訴訟において、取消訴訟に関する規定である審査請求前置は準用されません。
妥当ではありません。
行政事件訴訟法第38条に取消訴訟に関する規定の準用が明記されています。
同法第25条の執行停止について無効確認訴訟においても準用するとなっていますので、当該処分の執行停止を申し立てることができます。
妥当ではありません。
行政事件訴訟法第36条無効確認の訴えの原告適格には、「無効確認の訴えは~中略~現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる」としています。
問題文中では、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合も提起することができる、とありますので妥当ではありません。
無効確認訴訟では、取消訴訟の規定が準用されるもの、されないものがあります。
特有の原告適格についても理解しておきましょう。
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02
無効確認訴訟は、行政庁の処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟のことをいいます。行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合に提起することができます。
妥当ではありません
当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合は、「却下」ではなく「棄却」されます。
却下⇒手続に不備があるなど不適法な場合に、審理をせずに門前払いをすること
棄却⇒手続は適法に行われているため審理を行うものの、請求に理由がないとして請求を退けること
妥当ではありません
無効確認訴訟は、原告適格の規定を特別に定めています。
妥当です
取消訴訟には、審査請求の前置が要件とされている場合は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができないという規定があります。(行政事件訴訟法8条1項)
しかし、この規定は無効確認訴訟には準用されていないため、審査請求を経ずに定期的することができます。
妥当ではありません
「執行停止の申立て」は、無効確認訴訟について準用しています。
行政処分には公定力があるため、たとえ無効であったとしても強制執行される可能性があります。無効と判断が出るまでの権利保護手段として執行停止制度が準用されています。
妥当ではありません
無効確認訴訟は、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。(行政事件訴訟法36条)
無効確認訴訟の出訴要件については、取消訴訟の要件を準用するものとされないものがありますので整理しておきましょう。
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03
行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(無効確認訴訟という。)に関する出題です。
「却下」という部分が、妥当ではありません。棄却されます。
行政事件訴訟法36条により、「無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」とされます。
つまり、「原告適格に関する制約はない」という部分が、妥当ではありません。
行政事件訴訟法8条1項により、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」とされ、同法38条により、「8条1項の規定は、取消訴訟に関する規定について準用しない。」とされるので、妥当です。
行政事件訴訟法25条2項により、「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(執行停止という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」とされ、同法38条3項により、「25条2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」とされます。
つまり、「当該処分の執行停止を申し立てることはできない」という部分が、妥当ではありません。
行政事件訴訟法36条により、「無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」とされます。
つまり、「目的を達することができる場合にも」という部分が、妥当ではありません。
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