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行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問18

問題

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抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
   1 .
都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、これが不同意であった場合には、開発行為を行おうとする者は後続の開発許可申請を行うことができなくなるため、開発を行おうとする者の権利ないし法的地位に影響を及ぼすものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
   2 .
都市計画区域内において用途地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課すものではあるが、その効果は、新たにそのような制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、当該地域内の個人の具体的な権利を侵害するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。
   3 .
市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定により、事業施行地区内の宅地所有者等は、所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるため、当該計画の決定は、その法的地位に直接的な影響を及ぼし、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
   4 .
地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。
   5 .
特定の保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
( 行政書士試験 令和4年度 法令等 問18 )
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この過去問の解説 (2件)

5

行政事件訴訟法の「処分性」に関する問題です。判例を覚える必要がありますが、結論だけ丸暗記してしまうのではなく、判旨の論理やポイントについても押さえておきましょう。

抗告訴訟の対象となる行政処分に該当するか(処分性があるか)は、①公権力の行使個別・具体的に特定の者に対して権利義務が生じるの2つに当てはまるかで判断します。

選択肢1. 都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、これが不同意であった場合には、開発行為を行おうとする者は後続の開発許可申請を行うことができなくなるため、開発を行おうとする者の権利ないし法的地位に影響を及ぼすものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

妥当ではありません

<判決要旨 最判平7.3.23> 処分性なし

開発行為を行おうとする者が都市計画法に基づく同意を得られない場合、開発行為を行うことがはできないが、その人の権利や法的地位が侵害されるわけではない

選択肢2. 都市計画区域内において用途地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課すものではあるが、その効果は、新たにそのような制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、当該地域内の個人の具体的な権利を侵害するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。

妥当です

<判決要旨 最判昭57.4.22> 処分性なし

用途地域指定の効果は制約を課する法令が制定された場合と同様で、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なもの。このような効果を生ずるというだけで、地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。

選択肢3. 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定により、事業施行地区内の宅地所有者等は、所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるため、当該計画の決定は、その法的地位に直接的な影響を及ぼし、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

妥当です

<判例要旨 最判平20.9.10> 処分性あり

市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができる。

選択肢4. 地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。

妥当です

<判例要旨 最判平18.7.14> 処分性なし

水道料金を改定する条例の制定行為は、水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではない

選択肢5. 特定の保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

妥当です

<判例要旨 最判平21.11.26> 処分性あり

条例の制定は、その施行により当該保育所廃止の効果を発生させ、入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものである。

まとめ

問題文以外にも、出題される可能性がある判例がありますので、処分性の定義とともに覚えましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

抗告訴訟とは、行政事件訴訟法第3条に「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう」とあります。

同法3条以下に、処分の取消の訴え、裁決の取消の訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えなどの類型が挙げられています。

選択肢1. 都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、これが不同意であった場合には、開発行為を行おうとする者は後続の開発許可申請を行うことができなくなるため、開発を行おうとする者の権利ないし法的地位に影響を及ぼすものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

妥当ではありません。

最判平成7年3月23日:不作為の違法確認等の判例は、公共施設の管理者である国もしくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしています。

よって、問題文中「抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する」となっている為、妥当ではありません。

選択肢2. 都市計画区域内において用途地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課すものではあるが、その効果は、新たにそのような制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、当該地域内の個人の具体的な権利を侵害するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。

妥当です。

最判昭和57年2月22日:盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認訴訟において、都市計画法8条1項1号の規定に基づく工場地域指定の決定は、抗告訴訟の対象とならないとしています。

よって、問題文の通り抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないので妥当です。

選択肢3. 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定により、事業施行地区内の宅地所有者等は、所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるため、当該計画の決定は、その法的地位に直接的な影響を及ぼし、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

妥当です。

最判平成20年9月10日:行政処分取消請求事件の判例は、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしています。

よって、問題文の通り抗告訴訟の対象となる行政処分に該当します。

選択肢4. 地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。

妥当です。

最判平成18年7月14日:給水条例無効確認等請求事件の判例は、普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものでなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとしています。

よって、問題文の通り抗告訴訟の対象となる行政処分に該当せず妥当です。

選択肢5. 特定の保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

妥当です。

最判平成21年11月26日:横浜市保育園廃止処分取消請求事件の判例は、市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は、当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり、現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有すること、同条例が他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ、入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判事の事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしています。

よって、問題文の通り抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるので妥当です。

まとめ

行政事件訴訟で出題の多い取消訴訟は、処分性、原告適格、狭義の訴えの利益、被告適格、出訴期間、管轄する裁判所、審査請求前置などの訴訟要件が行政事件訴訟法第8条以降に定められています。

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