行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問33
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
法定利率に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- 利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがなかったときは、利息の利率は借主が金銭を受け取った日の法定利率による。
- 利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したときは、当該消費貸借の利息に適用される法定利率も一緒に変動する。
- 利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがあったが遅延損害の額の定めがなかった場合に、当該利息の約定利率が法定利率より低かったときは、遅延損害の額は法定利率によって定める。
- 不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法定利率によって定める。
- 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
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この過去問の解説 (3件)
01
2020年の民法改正により、利息のルールが明文化され法定利率が引き下げられました。法定利率に関する問題について、民法の規定及び判例に照らして検討しましょう。
妥当です
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によります(民法404条1項)。
妥当ではありません
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によります(民法404条1項)。
つまり、法定利率が変動したとしても適用される法定利率は変わりません。
ちなみに、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動します(民法404条3項)。
妥当です
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率となります。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率となります(民法419条1項)。
本肢は少し文章がややこしいですが、つまりは利率が高い方を採用するということです。問題中の「当該利息の約定利率が法定利率より低かったとき」とは法定利率の方が高いということなので、遅延損害の額は法定利率によって定められます。
妥当です
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率となります(民法419条1項本文)。
そして、不法行為に基づく損害賠償について、履行遅滞となる時期は、「不法行為があった時」です(最判昭37.9.4)。貸金債務などとは異なるので注意が必要です。
妥当です
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率によります(民法417条の2第1項)。
「将来において取得すべき利益」とは、例えば、交通事故に遭い仕事を続けられなくなった際に、今の仕事を続けていたら受け取ることができた給料などです。
旧民法では5%だった法定利率は、改正で3%へと引き下げられ、その後は3年毎の緩やかな変動制が適用されました。法定利率は利率の定めのない契約や逸失利益などの損害賠償の額を定める際の中間利息控除の場面で適用されます。
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02
利率には、法定利率と約定利率があります。約定利率を定めたときは、法定利率より約定利率が優先されますが、利息制限法の上限を超えることはできません。2020年の民法改正により、法定利率が変更されています。
妥当です。
利息について定めがなかった場合は、その利息が生じた最初の時点の法定利率となります。
妥当ではありません。
民法404条1項により、利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率と規定されています。
妥当です。
民法419条1項により、遅延損害の額は、履行遅滞責任を負った最初の時点における法定利率が原則です。遅延損害の利率について定めがない場合に、約定利率が法定利率より低い場合は法定利率によって定めます。
妥当です。
履行遅滞と同時に損害賠償責任が生じるので、民法419条1項により遅延損害の額は、履行遅滞責任を負った最初の時点における法定利率が原則です。
妥当です。
民法417条の2第1項には、将来において取得すべき利益についての損害賠償額を定める場合の中間利息は、損害賠償権が発生した時点の法定利率によります。
交通事故による損害賠償金の受取は、事故当日から遅延損害金が上乗せされます。法定利率により2020年から当面3年間は3%となっています。
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03
この問題のポイントは、民法404条1項、417条の2第1項、419条1項と判例最判昭37.9.4の理解です。
まず民法404条1項は利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるとされています。
民法417条の2第1項は将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをするとされています。
民法419条1項は金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるとされています。
最後に最判昭37.9.4の争点は不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期はいつかどうかで、結論として不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきであるとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるとされています。
よって、利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがなかったときは、利息の利率は借主が金銭を受け取った日の法定利率によるとなります。
解説の冒頭より、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率によるとされています。
よって、利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したとしても、当該消費貸借の利息に適用される法定利率は変動しないとなります。
解説の冒頭より、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるとされています。
よって、利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがあったが遅延損害の額の定めがなかった場合に、当該利息の約定利率が法定利率より低かったときは、遅延損害の額は法定利率によって定めるとなります。
解説の冒頭より、不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期はいつかどうかで、結論として不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきであるとされており、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めるとされております。
よって、不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法定利率によって定めるとなります。
解説の冒頭より、将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをするとされています。
よって、将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをするとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
また、今回出てきた判例は初出題なので、一度ここで出てきた判例も見直した方が良いでしょう。
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