行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問32
この過去問の解説 (2件)
民法601条賃貸借は、当事者の一方がある物の使用・収益を相手方にさせることを約し、相手方がその賃料を支払うこと及び引き渡しをうけた者の契約が終了したときに返還することを約することによって効果を生じます。
正しい。
不動産の譲渡とともに賃貸人たる地位が移転する場合、AとCの合意があれば、Bの承諾は不要です。Bは建物の引き渡しを先に受けているので、借地借家法に基づく対抗力は備えています。
正しい。
賃借人たる地位の移転は、不動産の所有権の移転の登記をしなければ対抗することができません(民法605条の2第3項)
正しい。
賃借人たる地位の移転は、不動産の所有権の移転の登記をしなければ対抗することができない為、Cに移転しません。
誤り。
賃貸人であるAの承諾がなければ転貸することができません(民法612条1項)
正しい。
賃貸人たる地位の移転があったときは、その債務についても継承されます(民法605条の2第4項)
賃貸借についても、民法改正により影響している点があります。家主が代わった際の家賃支払い、賃貸中の修繕、退去する際の原状回復などです。
賃貸借については、効力や必要費や有益費、賃借権の譲渡・転貸などが出題されることがあります。賃貸借に関する民法の規定を覚えておきましょう。
正しいです
賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1項)。
建物の賃貸借の場合、引渡し又は賃借権の登記により対抗要件を備えます(民法605条、借地借家法31条)。
BはすでにAから「引渡し」を受けているため、「対抗要件」を備えています。したがって、AのBに対する賃貸人たる地位は、Bの承諾を要とせずCに移転します。
正しいです
賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができません(民法605条の2第3項)。
正しいです
不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しません(民法605条の2第2項前段)。
誤りです
- 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃貸権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません(民法612条1項)。
本肢では「Cの承諾を要しない」とされているため誤りです。
正しいです
賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、費用の償還に係る債務及び敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継します(民法605条の2第4項)。
この問題では、賃貸人の地位が移転した場合についてでしたが、賃借権の譲渡に関する規定についても押さえておきましょう。
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