行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問37
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア 発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
イ 発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
ウ 募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
エ 募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
ア 発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
イ 発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
ウ 募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
エ 募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・ウ
- イ・オ
- エ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
会社法では、会社設立についてよく出題されます。発起設立と募集設立の違いや手続きの流れについてまとめておきましょう。
ア:〇
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(発行可能株式総数)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法37条1項)。
イ:×
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができます(会社法37条2項)。
ウ:×
募集設立をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければなりません(会社法98条)。
エ:〇
上記の会社法98条の中にあるように、募集設立では、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができます。
オ:〇
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができません。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りではありません(会社法37条3項)。
よって、誤っているものの組み合わせはイとウになります。
正しいです
会社法については、頻出の設立についてしっかりと押さえておきましょう。条文には難解なものが多いため、あまり深入りはせず、過去問を解きながら条文を確認していくと理解がしやすいかと思います。
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02
この問題のポイントは、会社法37条1項と2項と3項、96条、98条の理解です。
まず会社法37条1項は発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならないとされています。
その2項は発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができるとされています。
その3項は設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでないとされています。
会社法96条は第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができるとされています。
最後に会社法98条は五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならないとされています。
以上の点を押さえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならないとされています。
よって、アは発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならないとなります。
解説の冒頭より、発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができるとされています。
よってイは発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができるとなります。
解説の冒頭より、五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならないとされています。
よって、ウは募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならないとなります。
解説の冒頭より、第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができるとされています。
よって、エは募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができるとなります。
解説の冒頭より、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでないとされています。
よって、オは設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができないとなります。
この問題のように、条文知識を問う問題は必ず出てくるので、条文素読もやった方が良いでしょう。
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03
発起設立は、発起人が資金を用意し、募集設立は、発起人以外からも資金を集め、創立総会を行い役員を決定します。
ア:〇 会社法37条1項より、発起設立で定款に発行可能株式総数を定めていない場合、株式会社が成立するまでに、定款に定めなければいけません。
イ:× 発起設立による発行可能株式総数を定款で定めている場合の定款変更は、全員の同意によります。
ウ:× 募集設立による発行可能株式総数を定款で定めていない場合の定款変更は、株式会社設立までに、創立総会の決議によって定款に定めなければいけません。
エ:〇 会社法98条より、募集設立の場合は、創立総会の決議によって定款に定めなければいけません。
オ:〇 会社法37条3項にあるとおり、設立時発行株式総数は発行可能株式総数の4分の1を下ることができません。
誤り
発起設立は全員の同意、募集設立は創立総会の決議によって定款が定められます。
創立総会は株主総会の前身のようなものです。
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