行政書士の過去問 令和4年度 法令等 問38
この過去問の解説 (2件)
「特別支配株主」とは、株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主を言います。そして、株式売渡請求とは、特別支配株主が対象会社の承認を受けた上で、他の株主が有する対象会社の株式等の全部を強制的に取得できる権利のことです。
正しいです
株式会社の特別支配株主は、当該株式会社の株主の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができます(会社法179条1項)。
誤りです
特別支配株主は、株式売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、株式売渡請求をする旨および対価として交付する金銭の額や売渡株式を取得する日等の一定の事項を通知し、その承認を受けなければなりません(会社法179条の3第1項)。
取締役会設置会社が上記承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければなりません(会社法179条の3第3項)。
よって、必要なのは「取締役会の決議」であって「株主総会の決議」ではありません。
正しいです
株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得します(会社法179条の9第1項)。
正しいです
次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができます(会社法179条の7)。
- 1.株式売渡請求が法令に違反する場合
- 2.売渡株主に対する通知の規定や事前開示の規定に違反した場合
- 3.売渡請求の対価として交付する金銭等が著しく不当である場合
正しいです
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日から6ヵ月以内(対象会社が非公開会社の場合は、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができます(会社法846条の2第1項)。
会社法は、出題される問題数に比べて範囲が広いため細かいところまでカバーするのが難しい科目になります。条文を全て暗記したり把握するのは難しいので、余裕があれば株式売渡請求の制度の特徴だけでも押さえておくのが良いかと思います。
特別支配株主とは、90%以上の株式を保有している株主を呼び、株主売渡請求とはその特別支配株主が株主総会の決議必要なく、少数株主の同意なく強制的に株式を買い取ることをいいます。
正しい
会社法179条1項により、特別支配株主は当該株式会社の株主全員に対し、当該株式の全部を特別支配株主に売り渡すよう請求できます。
誤り
取締役会設置会社においては、取締役会の決議によるので、株主総会の承認とは限りません。
正しい
会社法179条の9第1項のとおり、株式売渡請求において定めた取得日に売渡株式の全部を取得します。
正しい
会社法179条の7のとおり、株式売渡請求が法令に違反し、売渡株主が不利益を受けるおそれのある時は、売渡株主は売渡株式の全部の取得をやめることを請求することができます。
正しい
会社法846条の2第1項のとおり、売渡株主の売渡株式取得無効は、取得日から6か月以内に提起しなければなりません。
比較的新しく新設された特別支配株主の株式売渡請求についての問題でした。この創設により株式売渡の手続きが簡単になりました。
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