問題
( ア )の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、( ア )の争訟に当たることは明らかであると思われる。
( ア )の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、( ア )の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、司法権に対する( イ )制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する( ウ )の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。
国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての( エ )を憲法が尊重していることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は設けられておらず、憲法は、( エ )の点において、国会と地方議会を同視していないことは明らかである。
(最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁、宇賀克也裁判官補足意見)