行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問41_4

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問題

行政書士試験 令和4年度 法令等 問41_4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

( ア )の争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、( ア )の争訟に当たることは明らかであると思われる。
( ア )の争訟については、憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障されており、また、( ア )の争訟について裁判を行うことは、憲法76条1項により司法権に課せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、司法権に対する( イ )制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を正当化する( ウ )の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。
国会については、国権の最高機関(憲法41条)としての( エ )を憲法が尊重していることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けている(憲法51条)。しかし、地方議会については、憲法55条や51条のような規定は設けられておらず、憲法は、( エ )の点において、国会と地方議会を同視していないことは明らかである。
(最大判令和2年11月25日民集74巻8号2229頁、宇賀克也裁判官補足意見)
  • 法令上
  • 一般的
  • 公法上
  • 地位
  • 自律性
  • 訴訟法上
  • 外在的
  • 必然的
  • 公益上
  • 法律上
  • 独立性
  • 社会的
  • 慣習法上
  • 権能
  • 私法上
  • 公共性
  • 偶然的
  • 実体法上
  • 判例法上
  • 憲法上

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この過去問の解説 (3件)

01

「地方議会による議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象か」を争った判例からの出題です。判例を知らなくても、文章の内容から当てはまる語句を探すことができます。

ア:法律上 イ:外在的 ウ:憲法上 エ:自律性

つまり、エに該当する語句の正解は「自律性」になります。

選択肢5. 自律性

正しいです(エに該当)

通常の裁判権は、裁判所に属しますが、国会議員の資格訴訟に関しては、国会が行ってよいと憲法で認められています。そのためエの選択肢には「自律性」が該当します。

まとめ

この「地方議会による議員に対する出席停止の懲罰の適否」に関する判例では、それまでの「司法審査の対象外」という判決を変更し、「司法審査の対象となる」という結論が出されています。

参考になった数6

02

裁判所で解決できるものは、法律上の争訟に当たるものについて裁判として取り扱います。

権利義務や法律関係の紛争で法律によって集約的に解決できるかが、法律上の争訟に当てはまるかの要件となります。

また、司法権の限界である自律件に属する行為ついて出題されています。

選択肢1. 法令上

誤り

国会で定めた法律と、その法律を受け行政機関が定める命令を総称し、法令といいます。

選択肢3. 公法上

誤り

公法とは、国と個人との関係を規律している法の総称です。

選択肢5. 自律性

正しい

自律性とは、他からの支配を受けずに自身で規範を立て行動することを言います。

ここでは、憲法が議員の資格争訟の裁判権を国会に付与と記載されているので、国会自身で解決するということです。

選択肢6. 訴訟法上

誤り

訴訟法とは、民事訴訟法や刑事訴訟法などの訴訟についての手続きや方法を定めた総称です。

選択肢7. 外在的

誤り

法律上の争訟にあたるが、憲法の根拠によって認められている、解釈できるものは、司法審査の対象外となることを外在的制約があるといいます。

選択肢9. 公益上

誤り

公益とは、公共の利益を略した言葉で、全員の利益となる行いをいいます。

選択肢10. 法律上

誤り

法律とは、国会の議決によって制定される国家規範です。

選択肢13. 慣習法上

誤り

慣習法とは、社会で慣行的に行われている一定の行動の型の繰り返しを規範とすることです。

選択肢15. 私法上

誤り

私法とは、民法や商法をいいます。

選択肢16. 公共性

誤り

公共性とは、広く社会一般に利害や影響を持つ性質のことです。

まとめ

司法権の限界は、自律件に属する行為、統治行為、団体の内部事項に関する行為などが対象になっています。

参考になった数3

03

この問題のポイントは最大判令2.11.25の宇賀克也裁判官補足意見の理解です。

最大判令2.11.25の宇賀克也裁判官補足意見は以下の通りです。

法律上の争訟は,①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する 紛争であって,かつ,②それが法令の適用により終局的に解決することができるも のに限られるとする当審の判例(最高裁昭和51年(オ)第749号同昭和56年 4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号443頁)に照らし,地方議会議員に対 する出席停止の懲罰の取消しを求める訴えが,①②の要件を満たす以上,法律上の 争訟に当たることは明らかであると思われる。 法律上の争訟については,憲法32条により国民に裁判を受ける権利が保障され ており,また,法律上の争訟について裁判を行うことは,憲法76条1項により司 法権に課せられた義務であるから,本来,司法権を行使しないことは許されないは ずであり,司法権に対する外在的制約があるとして司法審査の対象外とするのは, かかる例外を正当化する憲法上の根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

国会については,国権の最高機関(憲法41条)としての自律性を憲法が尊重し ていることは明確であり,憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲 法55条),議員が議院で行った演説,討論又は表決についての院外での免責規定 を設けている(憲法51条)。しかし,地方議会については,憲法55条や51条 のような規定は設けられておらず,憲法は,自律性の点において,国会と地方議会 を同視していないことは明らかである。

 

とされています。

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢5. 自律性

解説の冒頭より、国会については,国権の最高機関(憲法41条)としての自律性を憲法が尊重し ていることは明確でありとされています。

よって、エに該当するのは自律性となります。

まとめ

今回の問題で出てきた判例は初出題で今後も出ることがあるので、今回出てきた判例を読み直した方が良いでしょう。

参考になった数2