行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問43_1
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問43_1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ア )に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の( ア )の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、( イ )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。
「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、( イ )よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( ウ )解釈によって、救済を図ろうとする。
これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は( ア )とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過
誤により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( ア )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の( ア )の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、( イ )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。
「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、( イ )よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( ウ )解釈によって、救済を図ろうとする。
これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は( ア )とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過
誤により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( ア )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
- 自由裁量
- 合憲限定
- 生存権
- 無過失
- 正当な補償
- 文理
- 証明
- 緊急避難
- 重過失
- 特別の犠牲
- 推定
- 職務外
- 決定
- 事実行為
- 財産権
- 確定
- 反対
- 憲法上の権利
- 償うことのできない損害
- 勿論
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この過去問の解説 (3件)
01
国家賠償法は条文の数は6条と非常に少ないのが特徴です。ただし判例が非常に多く、どのような事案で国の責任が認められたのか、また認められなかったのかということが問われるので事例ごとに覚えておきましょう。
正しいです(アに該当)
国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、賠償責任を負う(国家賠償法1条)。
問題文で「[ ア ]の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず」とあることから、「故意又は過失がない=無過失」ということになります。つまり、アには「無過失」が該当します。
「1条責任」の要件については、条文に書いてある通りで基本的なものです。間違いないようにしましょう。
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02
この問題のポイントは国家賠償法第1条1項の理解です。
これは国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずるとされています。
以上の点をおさえて、解説を見ていきましょう。
解説の冒頭より、国家賠償法第1条1項は国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずるとされています。
よって、アに該当するのは無過失となります。
国家賠償法は必ず行政書士試験に出てくるので、条文素読や判例学習をした方が良いでしょう。
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03
国家賠償法は、6条しかない法律で、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずるとしています。
誤り
自由裁量とは、法の規定に従い、行政庁が判断や行為をまかせられる権限です。
誤り
合憲限定解釈は、当該法令が違憲の疑いをかけられていた場合に裁判所が憲法に違反しないことを述べ、その法令文言を限定的に解釈し、事案解決に向けた判断をします。
誤り
生存権とは人間が人間らしく生きるための必要な環境や条件を国に要求する権利です。
正しい
国家賠償法第1条1項に、故意又は過失によって損害を加えたとき、とありますので、対象とならないのは無過失であるときです。
誤り
正当な補償とは、憲法第29条3項でいう財産権の補償について、その当時の経済状態において成立する価格に基づき合理的に算出された額をいいます。
誤り
緊急避難とは、刑法37条1項の自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないことをいいます。
誤り
特別の犠牲とは、損失補償において、行政行為が特定人を対象としその財産権の本質を侵害されている者を指します。
誤り
事実行為とは、行政機関の法律効果を有しない活動をいいます。
誤り
財産権とは、財産的価値を有する権利で、物権、債権、知的財産権などをいいます。
誤り
憲法上の権利とは、憲法第3章にある国民の権利をいいます。
誤り
償うことのできない損害とは、金銭による賠償が不可能な損害や金銭賠償のみの救済では社会通念上著しく不合理と認められるような損害をいいます。
国家賠償法第1条1項は、違法と故意又は過失が要件となっており、違法かつ無過失の場合は国家補償の要件を満たさず、この問題を国家補償の谷間と呼ばれています。
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