行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問43_4
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問43_4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( エ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の( ア )の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、( イ )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。
「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、( イ )よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( ウ )解釈によって、救済を図ろうとする。
これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は( ア )とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過
誤により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( ア )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の( ア )の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、( イ )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。
「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、( イ )よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( ウ )解釈によって、救済を図ろうとする。
これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は( ア )とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過
誤により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( ア )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
- 自由裁量
- 合憲限定
- 生存権
- 無過失
- 正当な補償
- 文理
- 証明
- 緊急避難
- 重過失
- 特別の犠牲
- 推定
- 職務外
- 決定
- 事実行為
- 財産権
- 確定
- 反対
- 憲法上の権利
- 償うことのできない損害
- 勿論
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、多肢選択式の問題です。
司法試験や予備試験の受験生、法学部生など、法律の論文を書いている人なら、感覚で正答が分かると思いますが、行政書士受験生の中には、法律の論文を書いたことない人も多いと思いますので、少し難しいかもしれません。
アに該当
「公務員の( )の違法行為による被害は国家賠償法の救済の対象とはならず」という部分について、国家賠償法1条は、「その職務を行うについて、故意又は過失によって」と規定しており、公務員の違法行為の中でも無過失のものは救済の対象となりません。
よって、アには、無過失が該当します。
エに該当
「過失により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( 無過失 )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。」について、無過失である事の立証責任が国側にあるという事にするには、無過失であると推定した上で、その推定を覆すことが必要となります。
よって、エには推定が該当します。
イに該当
「憲法29条3項によって求められる損失補償は( )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられる」について、憲法29条は財産権を保障する規定であり、同条3項が「私有財産は正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用いることができる」としている為、憲法29条3項を直接解釈すると財産権以外の権利利益についての被害には保障は及ばないことになります。
よって、イに該当します。
ウに該当
「当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( )解釈によって、救済を図ろうとする。」について、類推解釈かと思うのですが、選択肢に類推という文言がない為、類推解釈の一種である勿論解釈となります。
ちなみに、類推解釈とは、例えば「遠足におかしは300円まで、ただし、バナナはおかしに入ります」という場合に、「バナナがお菓子に入るなら同じ原理でリンゴもおやつに入るよね」という事です。
このように同じ原理でこうなるという解釈の事を類推解釈と言い、その一種を勿論解釈といいます。
よって、ウに該当します。
本問は、多肢選択式問題ですが、法律の論文を書いている人なら感覚で分かると思いますが、行政書士受験生の中には論文を書いたことがない人も多いと思います。
ただ、論文を書くとなれば少し大変ですので、判決文等に目を通してみるとよいと思います。
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02
国家賠償法は条文の数は6条と非常に少ないのが特徴です。ただし判例が非常に多く、どのような事案で国の責任が認められたのか、また認められなかったのかということが問われるので事例ごとに覚えておきましょう。
正しいです(エに該当)
予防接種による国家賠償の判例(最判昭51.9.30)では、
「適切な問診を尽さなかったため、 接種対象者の症状、疾病その他異常な身体的条件及び体質的素因を認識することができず、禁忌すべき者の識別判断を誤って予防接種を実施した場合において、予防接種の異常な副反応により接種対象者が死亡又は罹病したときには、担当医師は接種に際し右結果を予見しえたものであるのに過誤により予見しなかったものと推定するのが相当である。」と示されています。
判例では、立証の責任を国側に負わせることで被害者の救済を図る方針が示されています。つまり、エには「推定」が該当します。
「推定」は、反証があれば覆すことができるため、国側が無過失を証明できれば、補償の対象にはなりません。
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03
この問題のポイントは最判昭51.9.30の理解です。
この判例の争点はインフルエンザ予防接の実施と医師の問診と予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて実施されたインフルエンザ予防接種により接種対象者が死亡又は罹病した場合と結果の予見可能性の推定で、結論としてインフルエンザ予防接種を実施する医師が予診としての問診をするにあたつては、予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するために、接種直前における対象者の健康状態についてその異常の有無を概括的、抽象的に質問するだけでは足りず、同条掲記の症状、疾病及び体質的素因の有無並びにそれらを外部的に徴表する諸事由の有無につき、具体的に、かつ被質問者に的確な応答を可能ならしめるような適切な質問をする義務があることとインフルエンザ予防接種を実施する医師が、接種対象者につき予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて接種をした場合に、その異常な副反応により対象者が死亡又は罹病したときは、右医師はその結果を予見しえたのに過誤により予見しなかつたものと推定すべきであるとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、接種対象者につき予防接種実施規則(昭和四五年厚生省令第四四号による改正前の昭和三三年厚生省令第二七号)四条の禁忌者を識別するための適切な問診を尽くさなかつたためその識別を誤つて接種をした場合に、その異常な副反応により対象者が死亡又は罹病したときは、右医師はその結果を予見しえたのに過誤により予見しなかつたものと推定すべきであるとされています。
よって、エには推定が該当します。
この問題で出てきた判例は今回初出題で今後も別の形で問われる可能性も問われるかもしれないので、今回の判例を読み直した方が良いでしょう。
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