行政書士の過去問
令和4年度
法令等 問43_3
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問題
行政書士試験 令和4年度 法令等 問43_3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄( ウ )に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の( ア )の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、( イ )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。
「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、( イ )よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( ウ )解釈によって、救済を図ろうとする。
これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は( ア )とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過
誤により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( ア )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
国家補償制度は、国家賠償と損失補償によって構成されるが、両者のいずれによっても救済されない問題が存在する。公務員の( ア )の違法行為による被害は、国家賠償法の救済の対象とはならず、他方、憲法29条3項によって求められる損失補償は、( イ )以外の権利利益についての被害には及ばないと考えられるからである。この救済の空白地帯は「国家補償の谷間」と呼ばれている。
「国家補償の谷間」の典型事例は予防接種による副反応被害である。この事例を損失補償により救済するアプローチは、( イ )よりも重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとする( ウ )解釈によって、救済を図ろうとする。
これに対して、国家賠償による救済のアプローチをとる場合、予防接種の性質上、予診を尽くしたとしても、接種を受けることが適切でない者(禁忌者)を完全に見分けることが困難であり、医師による予診を初めとする公務員の行為は( ア )とされる可能性が残る。この点について、最高裁判所昭和51年9月30日判決は、予防接種により重篤な副反応が発生した場合に、担当医師がこうした結果を予見しえたのに、過
誤により予見しなかったものと( エ )することで、実質的に、自らが( ア )であることの立証責任を国側に負わせることで救済を図った。
- 自由裁量
- 合憲限定
- 生存権
- 無過失
- 正当な補償
- 文理
- 証明
- 緊急避難
- 重過失
- 特別の犠牲
- 推定
- 職務外
- 決定
- 事実行為
- 財産権
- 確定
- 反対
- 憲法上の権利
- 償うことのできない損害
- 勿論
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この過去問の解説 (3件)
01
国家賠償法は、6条しかない法律で、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずるとしています。
誤り
自由裁量とは、法の規定に従い、行政庁が判断や行為をまかせられる権限です。
誤り
合憲限定解釈は、当該法令が違憲の疑いをかけられていた場合に裁判所が憲法に違反しないことを述べ、その法令文言を限定的に解釈し、事案解決に向けた判断をします。
誤り
生存権とは人間が人間らしく生きるための必要な環境や条件を国に要求する権利です。
誤り
正当な補償とは、憲法第29条3項でいう財産権の補償について、その当時の経済状態において成立する価格に基づき合理的に算出された額をいいます。
誤り
緊急避難とは、刑法37条1項の自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないことをいいます。
誤り
特別の犠牲とは、損失補償において、行政行為が特定人を対象としその財産権の本質を侵害されている者を指します。
誤り
事実行為とは、行政機関の法律効果を有しない活動をいいます。
誤り
財産権とは、財産的価値を有する権利で、物権、債権、知的財産権などをいいます。
誤り
憲法上の権利とは、憲法第3章にある国民の権利をいいます。
誤り
償うことのできない損害とは、金銭による賠償が不可能な損害や金銭賠償のみの救済では社会通念上著しく不合理と認められるような損害をいいます。
正しい
国家賠償法第1条1項の違法と過失が要件となっており、違法かつ無過失の場合は国家補償の要件を満たさないので、この問題は国家補償の谷間と呼ばれています。
そして、生命・身体の利益は財産権よりも重要ですので憲法第29条3項の損失補償の対象となると解釈でき、こちらが該当します。
勿論解釈は、財産より生命・身体の方が大事に決まってるから、もちろん対象となりますよね、という解釈です。
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02
国家賠償法は条文の数は6条と非常に少ないのが特徴です。
ただし判例が非常に多く、どのような事案で国の責任が認められたのか、また認められなかったのかということが問われるので事例ごとに覚えておきましょう。
正しいです(ウに該当)
問題文の意味から考えると、憲法29条3項に規定する損失補償の対象は「財産権」ですが、それよりも重要な「生命・身体の利益」は、当然に(=勿論)損失補償の対象として救済が図られるという意味になります。
つまり、ウには「勿論」が入ります。
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03
この問題のポイントは勿論解釈の理解です。
勿論解釈とは、法制定の沿革・意義・目的を考えて、法に書かれてなくても、類似する事項と同時に適用することが当然であるとする解釈です。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
問題文より、憲法に記載されていない重要な利益である生命・身体の利益は、当然に憲法29条3項に規定する損失補償の対象となるとするという解釈は何かとなります。
そして、解説の冒頭より勿論解釈とは、法制定の沿革・意義・目的を考えて、法に書かれてなくても、類似する事項と同時に適用することが当然であるとする解釈とされています。
よって、ウに該当するのは勿論になります。
この問題のように法の解釈について、行政書士試験で問われることがあるので、今回出てきた勿論解釈以外の法の解釈もチェックしておいた方が良いでしょう。
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