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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問2

問題

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法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア  いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。
イ  法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。
ウ  一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。
エ  公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。
オ  特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。
   1 .
ア・ウ
   2 .
ア・エ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・オ
   5 .
エ・オ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問2 )
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この過去問の解説 (1件)

4

この問題のポイントは、法人についての法的知識です。

 

まず、法人とは、法によって法人格(権利能力)を認められた団体のことをいい、法によって法人格(権利能力)を認められない団体を権利能力なき社団といい、権利能力なき社団の例としてPTA等があります。

ただし、権利能力なき社団といえど、民事訴訟法第29条では法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができるとされているので、訴訟上の当事者能力は認められています。

 

次に法人をおおまかに分けると社団法人と財団法人の2つになります。

・社団法人

人の集団(社団)を基礎とする法人であり、その構成員である社員が存在します。

例として一般社団法人や会社です。

・財団法人

財産の集合体(財団)を基礎とする法人であり、財団法人に構成員はいません。

例として一般財団法人や学校法人があります。

 

さらに法人は営利法人と非営利法人の2つに分かれます。

・営利法人

営利を事業目的とする法人であり、代表例は会社です。

・非営利法人

営利を事業目的としない法人であり、例として一般社団法人やNPOがあります。

ただし、非営利法人も収益事業を営むことは可能です。

 

最後に公益社団法人・公益財団法人とは一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいい、特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいいます。

 

以上の点を押さえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア・ウ

まず解説の冒頭より、社団法人は法人でありかつ権利能力があり、権利能力なき社団は法人ではなく、権利能力はないです。

また、民事訴訟法第29条より権利能力なき社団は訴訟上の当事者能力は認められます。

よって、アはいわゆる「権利能力なき社団」は、社団法人と異質の実態を有し、法人格がないが、訴訟上の当事者能力は認められているとなります。

 

次に解説の冒頭より、非営利法人も収益事業を営むことは可能です。

よって、ウは一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であるが、収益事業を行うことはできるとなります。

選択肢2. ア・エ

解説の冒頭より、公益社団法人・公益財団法人とは一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいいます。

よって、エは公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいうとなります。

選択肢3. イ・ウ

解説の冒頭より、合名会社は会社なので、営利法人となります。

また弁護士法人等は合名会社に準じた法人であるので、営利法人です。

よって、イは法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は営利法人であるとなります。

選択肢4. イ・オ

解説の冒頭より、特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいいます。

よって、オは特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいうとなります。

まとめ

法人に関する問題はよく出てくるので、過去問を解きながらポイントを押さえていきましょう。

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