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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問3

問題

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基本的人権の間接的、付随的な制約についての最高裁判所の判決に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア  選挙における戸別訪問の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、それは戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない。
イ  芸術的価値のある文学作品について、そこに含まれる性描写が通常人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することを理由に、その頒布が処罰される場合、そこでの芸術的表現の自由への制約は、わいせつ物の規制に伴う間接的、付随的な制約にすぎない。
ウ  裁判官が「積極的に政治運動をすること」の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、そこでの意見表明の自由の制約は、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない。
エ  刑事施設の被収容者に対する新聞閲読の自由の制限が、被収容者の知ることのできる思想内容そのものの制約ではなく、施設内の規律・秩序の維持をねらいとして行われる場合、そこでの制約は、施設管理上必要な措置に伴う間接的、付随的な制約にすぎない。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・ウ
   3 .
ア・エ
   4 .
イ・ウ
   5 .
イ・エ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問3 )
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この過去問の解説 (1件)

1

この問題の最判昭56.6.15と最大決平10.12.1の判決文を読み込んでいるかどうかです。

以下にこれらの判決文のポイントをまとめます。

・最判昭56.6.15

この判例の争点は、個別訪問を禁止する公職選挙法第138条1項の規定は、憲法21条に違反しているかどうかです。

判決結果は、個別訪問を一律に禁止する公職選挙法第138条1項の規定は合理的でやむを得ない限度を超えるものではないとなりました。

また、公職選挙法第138条1項の規定の理由が合憲であることの論拠として補足的、付随的なものであり、むしろ他の点に重要な理由があると考えられ、このルールについて国会の立法の裁量の余地は広いという趣旨を含んでいるとされています。

・最大判平10.12.1

この判例の争点は、裁判官が裁判官の立場を明らかにして、法案反対運動に参加はしないが、法案反対の立場の発言をすることは裁判所法52条1項に違反しているかどうかです。

判決結果は裁判所法五二条一号にいう「積極的に政治運動をすること」とは、組織的、計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって裁判官の独立及び中立・公正を害するおそれがあるものをいい、具体的行為の該当性を判断するに当たっては、行為の内容、行為の行われるに至った経緯、行われた場所等の客観的な事情のほか、行為をした裁判官の意図等の主観的な事情をも総合的に考慮して決するのが相当であり、裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する裁判所法五二条一号の規定は、憲法二一条一項に違反しないとされ、当該裁判官が戒告することが相当であるとされました。

また、裁判官が積極的に政治運動をすることを、これに内包される 意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止 をねらいとして禁止するときは、同時にそれにより意見表明の自由が制約されるこ とにはなるが、それは単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎ ず、かつ、積極的に政治運動をすること以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではないとされました。

 

以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア・イ

解説の冒頭より、個別訪問を禁止する公職選挙法第138条1項の規定は、その理由が合憲であることの論拠として補足的、付随的なものであり、むしろ他の点に重要な理由があると考えられ、このルールについて国会の立法の裁量の余地は広いという趣旨を含んでいるとされています。

よって、アは選挙における戸別訪問の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、それは戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎないとなります。

 

また、イの文章を読むと芸術的価値のある文学作品について、そこに含まれる性描写が通常人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することを理由に、その頒布が処罰される場合、そこでの芸術的表現の自由への制約は、わいせつ物の規制に伴う間接的、付随的な制約にすぎないとされる判例は存在しません。

選択肢2. ア・ウ

解説の冒頭より、裁判官が積極的に政治運動をすることを、これに内包される 意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止 をねらいとして禁止するときは、同時にそれにより意見表明の自由が制約されるこ とにはなるが、それは単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎ ず、かつ、積極的に政治運動をすること以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではないとされています。

よって、ウの文章は裁判官が「積極的に政治運動をすること」の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、そこでの意見表明の自由の制約は、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎないとなります。

選択肢3. ア・エ

エの文章より、刑事施設の被収容者に対する新聞閲読の自由の制限が、被収容者の知ることのできる思想内容そのものの制約ではなく、施設内の規律・秩序の維持をねらいとして行われる場合、そこでの制約は、施設管理上必要な措置に伴う間接的、付随的な制約にすぎないとされる判例はありません。

まとめ

この問題で出てくる最判昭56.6.15と最大判平10.12.1は、行政書士試験に度々でてくるので復習しておきましょう。

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