行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問4
この過去問の解説 (1件)
この問題のポイントは、国務請求権の理解です。
まず、国務請求権は、国家に何かをやってほしいと求める権利のことです。
日本国憲法では、国務請求権として請願権(16条)、国家賠償請求権(17条)、裁判を受ける権利(32条)、刑事補償請求権(40条)の4つがあります。
以下に4つのポイントをまとめます。
・請願権
請願権とは、国や地方公共団体などの公的機関にそれぞれが行う業務への、苦情や要望をいう権利です。
請願を受けた公的機関は、誠実に処理をする義務がありますが、言われた通りにする法的義務はありません。
また、義務に関する細かい内容は請願法に定められており、請願法5条ではこの法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならないとされています。
つまり、請願を受けた官公署は誠実に処理をする義務がありますが、その内容を審理、判定する義務はありません。
・国家賠償請求権
国家賠償請求権とは、公務員の不法行為による損害賠償を、国又は地方公共団体に求めることができる権利です。
具体的な内容は国家賠償法にあり、国家賠償法第1条第1項では国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずるとされており、基本的に公務員に請求することができず、故意又は重大な過失があったときに公務員に対する求償権はもらえます。
ただし、国や地方公共団体に対して請求できない場合にだけ、公務員本人に請求できます。
最後に日本国憲法17条に何人もとあり、外国人も国家賠償請求権が認められるのかには学説上争いがありますが、国家賠償法第6条に外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用するとされています。
これは、その外国人の国籍国が日本人に対して賠償を認められているなら、日本も認めますということです。
・裁判を受ける権利
裁判を受ける権利とは政治的権力から独立した公平な裁判所で裁判を受ける権利です。
逆をいうとそういった司法裁判所以外で裁判されることがない権利を意味します。
この権利は外国人や法人にも保障されています。
・刑事補償請求権
刑事補償請求権とは、無罪の判決を受けた被告人が刑事手続きで抑留・拘禁されていた場合、その損失をお金で補償してもらえる権利です。
これは外国人にも保障されており、具体的な内容は刑事補償法で定められています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、請願を受けた官公署は誠実に処理をする義務がありますが、その内容を審理、判定する義務はありません。
よって、憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならないとなります。
最大判平17.9.14より、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違 背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題と は区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反 するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに 違法の評価を受けるものではないが、立法の内容又は立法 不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白 な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立 法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が 正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立 法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受け るものというべきであるとされています。
よって、立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象となる可能性があり、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についても国家賠償の対象となる可能性があるとなります。
解説の冒頭より、裁判を受ける権利とは、司法裁判所以外で裁判されることがない権利を意味します。
また、刑事事件では、裁判所で裁判をしてからでないと、刑罰を受けないことは自由権の一つとされています。
よって、憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有しているとなります。
解説の冒頭より、憲法では抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定されています。
また、裁決平3.3.29より、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たらないとされ、憲法40条及び14条に違反しないとされました。
よって、憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定は、「無罪の裁判」に当たらないとするのが判例があるとなります。
まず、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例はありません。
また、憲法82条1項より、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定められています。
よって、憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているとなります。
今回の国務請求権に関する問題は、出題実績があまりないので、まずは概念について、今回の解説の冒頭と解説を読みながら復習していくことと、解説に出てきた判例は読み直すようにしましょう。
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