行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問4
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
国務請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
- 立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。
- 憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。
- 憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たるとするのが判例である。
- 憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、国務請求権の理解です。
まず、国務請求権は、国家に何かをやってほしいと求める権利のことです。
日本国憲法では、国務請求権として請願権(16条)、国家賠償請求権(17条)、裁判を受ける権利(32条)、刑事補償請求権(40条)の4つがあります。
以下に4つのポイントをまとめます。
・請願権
請願権とは、国や地方公共団体などの公的機関にそれぞれが行う業務への、苦情や要望をいう権利です。
請願を受けた公的機関は、誠実に処理をする義務がありますが、言われた通りにする法的義務はありません。
また、義務に関する細かい内容は請願法に定められており、請願法5条ではこの法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならないとされています。
つまり、請願を受けた官公署は誠実に処理をする義務がありますが、その内容を審理、判定する義務はありません。
・国家賠償請求権
国家賠償請求権とは、公務員の不法行為による損害賠償を、国又は地方公共団体に求めることができる権利です。
具体的な内容は国家賠償法にあり、国家賠償法第1条第1項では国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずるとされており、基本的に公務員に請求することができず、故意又は重大な過失があったときに公務員に対する求償権はもらえます。
ただし、国や地方公共団体に対して請求できない場合にだけ、公務員本人に請求できます。
最後に日本国憲法17条に何人もとあり、外国人も国家賠償請求権が認められるのかには学説上争いがありますが、国家賠償法第6条に外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用するとされています。
これは、その外国人の国籍国が日本人に対して賠償を認められているなら、日本も認めますということです。
・裁判を受ける権利
裁判を受ける権利とは政治的権力から独立した公平な裁判所で裁判を受ける権利です。
逆をいうとそういった司法裁判所以外で裁判されることがない権利を意味します。
この権利は外国人や法人にも保障されています。
・刑事補償請求権
刑事補償請求権とは、無罪の判決を受けた被告人が刑事手続きで抑留・拘禁されていた場合、その損失をお金で補償してもらえる権利です。
これは外国人にも保障されており、具体的な内容は刑事補償法で定められています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、請願を受けた官公署は誠実に処理をする義務がありますが、その内容を審理、判定する義務はありません。
よって、憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならないとなります。
最大判平17.9.14より、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違 背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題と は区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反 するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに 違法の評価を受けるものではないが、立法の内容又は立法 不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白 な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立 法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が 正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立 法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受け るものというべきであるとされています。
よって、立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象となる可能性があり、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についても国家賠償の対象となる可能性があるとなります。
解説の冒頭より、裁判を受ける権利とは、司法裁判所以外で裁判されることがない権利を意味します。
また、刑事事件では、裁判所で裁判をしてからでないと、刑罰を受けないことは自由権の一つとされています。
よって、憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有しているとなります。
解説の冒頭より、憲法では抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定されています。
また、裁決平3.3.29より、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たらないとされ、憲法40条及び14条に違反しないとされました。
よって、憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定は、「無罪の裁判」に当たらないとするのが判例があるとなります。
まず、訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例はありません。
また、憲法82条1項より、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定められています。
よって、憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているとなります。
今回の国務請求権に関する問題は、出題実績があまりないので、まずは概念について、今回の解説の冒頭と解説を読みながら復習していくことと、解説に出てきた判例は読み直すようにしましょう。
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02
国務請求権について、選択肢別に条文や判例をもとに解説していきます。
妥当ではありません。
以下の条文を参照ください。
・憲法16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
・請願法5条
「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」
問題文では「~請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。」とあり、このような法的義務は課されていませんので、妥当ではありません。
妥当ではありません。
判例(最判昭60.11.21)では、
「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」
とあり、立法行為も、国家賠償の対象となります。
問題文「立法行為は、国家賠償の対象とならないが、立法不作為のみ、例外的に国家賠償が認められる」となっており、妥当ではありません。
妥当です。
憲法32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」とあります。
この「裁判を受ける権利」は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、自由権的な側面を有しています。
自由権的側面とは、人が「ある権利や自由」を有していた場合、「その権利や自由」を国家によって阻害あるいは侵害されないことを意味します。この裁判を受ける権利についても、国家によって奪われませんので、自由権的側面を持っているといえます。
よって、妥当です。
妥当ではありません。
憲法40条「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」とあります。よって、前半部分は妥当です。
しかし、後半部分の少年事件における不処分決定について、最決平3.3.29では「少年法23条2項による不処分決定(少年事件における不処分決定)は、当該事件について刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有しないから、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、「無罪の裁判」に当たらない」と判示しています。
不処分決定については、「処分を行わない決定」をしても、その事件についての裁判は行われて、有罪判決を受ける可能性がありますから、「無罪の裁判に当たる」とする部分が妥当ではありません。
妥当ではありません。
憲法82条1項「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。」とあります。
「訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)」とは、訴訟手続きや裁判所に訴えることよりも、争いや紛争を解決する方法として、話し合いや調停などの手段を積極的に活用する傾向や動きのことです。
判例(最大決昭35.7.6)では「純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんにかかわらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、そのことは憲法82条に違反する」となっています。訴えが提起されて裁判になったのであれば、憲法82条の通り、原則、裁判の対審及び判決は、原則、公開法廷で行わないと憲法違反となります。よって、妥当ではありません。
いずれも、他分野に比べ出題実績が少ない問題です。
条文を基本として、テキスト解説部分なども押さえておきましょう。
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03
国務請求権に関する出題です。
日本国憲法16条により、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とされます。
つまり、「請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される」という部分が、妥当ではありません。
日本国憲法15条1項により、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とされ、日本国憲法81条により、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」とされ、国家賠償法1条1項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とされ、最高裁判所判決昭和60年11月21日の在宅投票制度廃止事件で、判事事項により、「 ①国会議員の立法行為と国家賠償責任、➁在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無。」とされ、裁判要旨により、「①国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない、➁在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たらない。」とされます。
つまり、「法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である」という部分が、妥当ではありません。
日本国憲法32条により、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされるため、妥当です。
日本国憲法40条により、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」とされ、最高裁判所決定平成3年3月29日で、判事事項により、「非行事実が認められないことを理由とする不処分決定と刑事補償。」とされ、裁判要旨により、「少年法23条2項による不処分決定は、非行事実が認められないことを理由とするものであっても、刑事補償法1条1項にいう無罪の裁判には当たらない。」とされます。
つまり、「少年事件における不処分決定もまた、無罪の裁判に当たるとするのが判例である」という部分が、妥当ではありません。
日本国憲法31条により、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とされ、日本国憲法32条により、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされ、日本国憲法82条1項により、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」とされ、日本国憲法82条2項により、「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法で保障する国民の権利である基本的人権が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。」とされ、最高裁判所大法廷決定昭和35年7月6日で、判事事項により、「純然たる訴訟事件につきなされた調停に代わる裁判の効力。」とされ、裁判要旨により、「戦時民事特別法19条2項、金銭債務臨時調停法7条に従い、純然たる訴訟事件についてなされた調停に代わる裁判は、当該7条に違反するばかりでなく、同時に憲法82条、32条に照らし違憲たるを免れない。」とされ、最高裁判所大法廷決定昭和41年12月27日で、判事事項により、「①非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性、➁前項の裁判に対する不服申立についての裁判の合憲性。」とされ、裁判要旨により、「①非訟事件手続法による過料の裁判は、憲法31条、32条、82条に違反しない、➁前項の裁判に対する不服申立についての裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法32条、82条に違反しない。」とされます。
つまり、「訴訟の非訟化の趨勢(すうせい)をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である」という部分が、妥当ではありません。
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