行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問11
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 法の規定において用いられる「法令」とは、法律及び法律に基づく命令のみを意味し、条例及び地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない。
- 特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
- 法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる。
- 行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる。
- 行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、行政手続法第2条1号,4号、6号、第35条1項、第36条の理解です。
まず、行政手続法第2条1号は法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいうとされています。
行政手続法第2条4号は不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
となります。
行政手続法第2条6号は行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうとなります。
行政手続法第35条1項は行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとなります。
最後に行政手続法第36条は同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならないとされています。
以上の点をおさえて、解説をみていきましょう。
解説の冒頭より、法令は法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいうとされています。
よって、法の規定において用いられる「法令」とは、法律及び法律に基づく命令のみを意味しているのではなく、条例及び地方公共団体の執行機関の規則もそこに含まれるとなります。
解説の冒頭より、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は不利益処分ではないとなります。
よって、特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされないとなります。
解説の冒頭より、行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものとなっております。
よって、法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限られ、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供は含まれないとなります。
解説の冒頭より、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとなります。
よって、行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとなります。
解説の冒頭より、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならないとされています。
よって、行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られないとなります。
この問題のように、条文をしっかり覚えていれば解ける問題は行政書士試験に必ず出てくるので、条文素読は必ずやった方が良いでしょう。
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02
行政手続法の規定に関する出題です。
行政手続法2条1号により、「この法律において、法令の用語の意義は、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。規則という。)をいう。」とされます。
つまり、「法律及び法律に基づく命令のみを意味し、条例及び地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法2条4号ハにより、「この法律において、不利益処分の用語の意義は、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分に該当するものを除く。」とされるので、妥当です。
行政手続法2条6号により、「この法律において、行政指導の用語の意義は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」とされます。
つまり、「特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法35条1項により、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」とされます。
つまり、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる」という部分が、妥当ではありません。
行政手続法36条により、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」とされます。
つまり、「根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる」という部分が、妥当ではありません。
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03
行政手続法に関する基本知識を問う問題です。
選択肢別に解説していきます。
1:妥当ではありません。
法令とは、
「法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む)を言います(行政手続法2条1号)。
つまり、法律及び法律に基づく命令のみを意味するのではなく、
条例及び地方公共団体の執行機関の規則も含まれます。
よって、本肢は妥当ではありません。
2:妥当です。
不利益処分とは、
「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」を
いいます。
例外として、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は除かれます(行政手続法2条4号ハ)。
したがって、特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、
行政手続法にいう不利益処分とはされないので妥当です。
3:妥当ではありません。
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。
つまり、行政指導には、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供は含まれません。
よって、妥当ではありません。
4:妥当ではありません。
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければなりません(行政手続法35条1項)。
これは、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られない」ので本肢は妥当ではありません。
5:妥当ではありません。
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、
行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、
これを公表しなければなりません(行政手続法36条)。
したがって、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られない」
ので本肢は妥当ではありません。
行政手続法の総合的な問題です。
横断的に学ぶことができるため、しっかり復習しておきましょう。
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