行政書士の過去問
令和5年度
法令等 問10
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問題
行政書士試験 令和5年度 法令等 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223 頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。
イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。
ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。
エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。
オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。
ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。
イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。
ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。
エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。
オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、最大判昭53.10.4(マクリーン事件)の理解です。
この判例の争点は外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量は認められるか、外国人にも人権の保障が及ぶか、外国人にも政治活動の自由の保障があるかの3つです。
・外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量は認められるか
結論として、裁量は認められるとなりました。
ただし、裁量権の範囲を超え又は濫用があった場合は違法となるとされました。
・外国人にも人権の保障が及ぶか
結論として、原則外国人にも人権の保障が及ぶとされました。
また、例外として外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障は及ばないとされました。
・外国人にも政治活動の自由の保障があるか
結論として、原則外国人にも政治活動の自由の保障があるとされました。
また、例外として我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動などには、政治活動の自由の保障は認められないとされました。
最後にこの裁判の結果として、法務大臣のした在留期間更新の許可申請に対する処分に対して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由 があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠 き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他 に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわ せるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分 を違法であると判断することはできないとされました。
以上の点を押さえて、解説をみていきましょう。
判例に外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗 の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申 請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・ 経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしや くしとされています。
よって、アは在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはでき、国内の政治・経済・社会等の諸事情も考慮することはできるとなります。
解説の冒頭より、明白に合理性を欠 き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他 に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわ せるに足りる事情の存在が確定されていない場合には、裁量権の逸脱、濫用として違法とされるとなっております。
よって、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされるとなります。
解説の冒頭より、原則外国人にも政治活動の自由の保障があるとされ、例外として我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動などには、政治活動の自由の保障は認められないとされています。
よって、オは外国人の政治活動で日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであれば政治活動の自由に関する憲法の保障は及ばないが、政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人に及ぶとされます。
判例より、わが国の出入国管理政策に対する非難行動、あるいはアメリ カ合衆国の極東政策ひいては日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保 障条約に対する抗議行動のようにわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好 関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており、被上告人が、- 7 当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものでは ないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を 行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由 があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらないとされています。
よって、エは外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらないとなります。
判例より、法務大臣の裁量権の範囲が 広汎なものとされているのは当然のことであつて、所論のように上陸拒否事由又は 退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許され ないと解すべきものではないとされています。
よって、ウは在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されないが、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない場合に更新申請を不許可にすることはできるとなります。
この問題に出てくる判例はよく行政書士試験に出てくるので、判例や過去問で復習していきましょう。
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02
最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223 頁〕)からの出題です。
各選択肢別に解説していきます。
ア・・・妥当ではありません。
判例(最大判昭53.10.4)によると、
「法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、
外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、
保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、
当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、
外交関係、国際礼譲など諸般の事情を斟酌(しんしゃく)し、時宜に応じた的確な判断をしなければならない」
と判示しています。
よって、本肢の「国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、
申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、
他事考慮にも当たり許されない」という記述が妥当ではありません。
※ 斟酌(しんしゃく):相手の事情や心情をよくくみとることです。
イ・・・妥当です。
判例(最大判昭53.10.4)によると、
「裁判所は、法務大臣の判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたっては、
右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、
その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、
又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、
それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」
と判示しています。
そのため、「当該判断が全く事実の基礎を欠く場合」、
または「事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、
著しく妥当性を欠くことが明らかである場合」に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされます。
よって、本肢は妥当です。
ア・・・妥当ではありません。
判例(最大判昭53.10.4)によると「法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、
外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、
保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事由の当否のみならず、
当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、
外交関係、国際礼譲など諸般の事情を斟酌(しんしゃく)し、時宜に応じた的確な判断をしなければならない」
と判示しています。
よって、本肢の「国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、
申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、
他事考慮にも当たり許されない」という記述が妥当ではありません。
※ 斟酌(しんしゃく):相手の事情や心情をよくくみとることです。
オ・・・妥当ではありません。
判例(最大判昭53.10.4)では、
「原則、外国人にも政治活動の自由を認めており、例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない」としています。
したがって、本肢の「そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず」
が妥当ではありません。
イ・・・妥当です。
判例(最大判昭53.10.4)では、
「裁判所は、法務大臣の判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたっては、
右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、
その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、
又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、
それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」
と判示しています。
そのため、「当該判断が全く事実の基礎を欠く場合」、
または「事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、
著しく妥当性を欠くことが明らかである場合」に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされます。
よって、本肢は妥当です。
エ・・・妥当です。
判例(最大判昭53.10.4)の事案では、
法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して、
「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえない」と判断し、更新不許可の処分を下しました。
この処分は「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないと判示しています。
したがって、本肢の通り「外国人の在留期間中の政治活動について、
そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、
処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない」としているため、妥当です。
ウ・・・妥当ではありません。
【前半部分について】
出入国管理令では、「在留期間の更新については、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可できる」としています。
そのため、更新事由の判断を、法務大臣の裁量に任せて、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨であると解されます。
したがって、外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます(最大判昭53.10.4)。
よって、前半部分は妥当です。
【後半部分について】
その濫用は許されないが「上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。」というのは妥当ではありません。
上陸拒否事由や退去強制事由に準じる事由に該当しなくても
裁量権の濫用がなければ、更新申請を不許可にできます。
エ・・・妥当です。
判例(最大判昭53.10.4)の事案では、
法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して、
「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえない」と判断し、更新不許可の処分を下しました。
この処分は「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないと判示しています。
したがって、本肢の通り「外国人の在留期間中の政治活動について、
そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、
処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない」としているため、妥当です。
ウ・・・妥当ではありません。
【前半部分について】
出入国管理令では、「在留期間の更新については、法務大臣がこれを適当と認めるに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可できる」としています。
そのため、更新事由の判断を、法務大臣の裁量に任せて、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨であると解されます。
したがって、外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます(最大判昭53.10.4)。
よって、前半部分は妥当です。
【後半部分について】
その濫用は許されないが「上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。」というのは妥当ではありません。
上陸拒否事由や退去強制事由に準じる事由に該当しなくても
裁量権の濫用がなければ、更新申請を不許可にできます。
オ・・・妥当ではありません。
判例(最大判昭53.10.4)では、
「原則、外国人にも政治活動の自由を認めており、例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない」としています。
したがって、本肢の「そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず」
が妥当ではありません。
出題率の高い判例ですので、問題集や、ご自身の読込みで十分に対策しましょう。
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03
在留期間更新の許可申請に対する処分に関する出題です。
前提として、日本国憲法19条により、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とされ、日本国憲法21条1項により、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とされ、日本国憲法21条2項により、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」とされ、日本国憲法22条1項により、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とされ、行政事件訴訟法30条により、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」とされ、最高裁判所大法廷判決昭和53年10月4日のマクリーン事件で、事件により、「アメリカ人のマクリーンは在留期間1年の許可を得て日本に入国し、1年後在留期間の更新の申請をしたところ、法務大臣が、在留中に政治活動を行ったことを理由に、更新を不許可とした事件。」とされ、争点により、「法務大臣のマクリーンに対する更新不許可処分は憲法違反か。」とされ、判旨により、「憲法の一定の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。しかしながら、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎず、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。法務大臣の本件処分を違法であると判断することはできない。」とされます。
ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。
妥当ではありません。
イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。
妥当です。
ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。
妥当ではありません。
エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。
妥当です。
オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。
妥当ではありません。
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