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行政書士の過去問 令和5年度 法令等 問10

問題

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在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223 頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア  在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。
イ  在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。
ウ  在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。
エ  外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。
オ  外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・オ
   3 .
イ・エ
   4 .
ウ・エ
   5 .
ウ・オ
( 行政書士試験 令和5年度 法令等 問10 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題のポイントは、最大判昭53.10.4(マクリーン事件)の理解です。

この判例の争点は外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量は認められるか、外国人にも人権の保障が及ぶか、外国人にも政治活動の自由の保障があるかの3つです。

・外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量は認められるか

結論として、裁量は認められるとなりました。

ただし、裁量権の範囲を超え又は濫用があった場合は違法となるとされました。

・外国人にも人権の保障が及ぶか

結論として、原則外国人にも人権の保障が及ぶとされました。

また、例外として外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障は及ばないとされました。

・外国人にも政治活動の自由の保障があるか

結論として、原則外国人にも政治活動の自由の保障があるとされました。

また、例外として我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動などには、政治活動の自由の保障は認められないとされました。

 

最後にこの裁判の結果として、法務大臣のした在留期間更新の許可申請に対する処分に対して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由 があるものとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠 き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他 に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわ せるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分 を違法であると判断することはできないとされました。

 

以上の点を押さえて、解説をみていきましょう。

選択肢1. ア・イ

判例に外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗 の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて、申 請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・ 経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしや くしとされています。

よって、アは在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはでき、国内の政治・経済・社会等の諸事情も考慮することはできるとなります。

 

解説の冒頭より、明白に合理性を欠 き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他 に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわ せるに足りる事情の存在が確定されていない場合には、裁量権の逸脱、濫用として違法とされるとなっております。

よって、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされるとなります。

選択肢2. ア・オ

解説の冒頭より、原則外国人にも政治活動の自由の保障があるとされ、例外として我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動などには、政治活動の自由の保障は認められないとされています。

よって、オは外国人の政治活動で日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであれば政治活動の自由に関する憲法の保障は及ばないが、政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人に及ぶとされます。

選択肢3. イ・エ

判例より、わが国の出入国管理政策に対する非難行動、あるいはアメリ カ合衆国の極東政策ひいては日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保 障条約に対する抗議行動のようにわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好 関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており、被上告人が、- 7 当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものでは ないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を 行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由 があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらないとされています。

よって、エは外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらないとなります。

選択肢4. ウ・エ

判例より、法務大臣の裁量権の範囲が 広汎なものとされているのは当然のことであつて、所論のように上陸拒否事由又は 退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許され ないと解すべきものではないとされています。

よって、ウは在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されないが、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない場合に更新申請を不許可にすることはできるとなります。

まとめ

この問題に出てくる判例はよく行政書士試験に出てくるので、判例や過去問で復習していきましょう。

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